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司法警察員と司法巡査の区分を定めた法令

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  • 質問者:piyo_1986
  • 投稿日時:2008/10/23 15:46
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警察官は、巡査部長以上が司法警察員、巡査長以下が司法巡査であると聞きましたが、これはどんな法令の第何条でそのように定められているのでしょうか。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:trajaa
  • 回答日時:2008/10/23 16:20

刑事訴訟法 第189条 1項
警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。

に基づいて、各公安委員会が指定している模様。
多分。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:ni14ni
  • 回答日時:2008/10/23 16:08

各都道府県の公安委員会による規則で決まっていますので、
各都道府県ごとに規則の名前が異なっています。

東京(警視庁)の場合ですが、
「警視庁司法警察員等の指定に関する規則」の2条1項に書かれています。

第2条(1) 警視庁に勤務する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある者は司法警察員とし、巡査の階級にある者は司法巡査とする。

ただ、これだけは不便ということで巡査長以下でも司法警察員になる場
合として2項に羅列してあります。


「司法警察員等の指定に関する規則」で調べると、ほかの都道府県
のも出てきます。

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