10年以上前に亡くなった祖父の土地を母が相続することになっていますが、名義変更の手続きをしておらずそのままになってしまっているので、今回手続きをすることになりました。
その土地には私の両親が二人で現在暮らしています。建物は父の名義でローンを払っています。
土地の名義変更は初めてのことなので、何からどうやって手続きするのが良いのか分からずにいます。やはり、司法書士に行って手続きをお願いするのが良いでしょうか?司法書士に代行した場合、金額が色々だと聞きましたがだいたいどのくらいが相場なのでしょうか・・・??
また、手続きには普通どのような書類が必要になるのかや、かかる費用、期間など教えていただけたら助かります。初歩的な質問で申し訳ございませんが、宜しくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
相続登記の費用については、下記ページに具体例が載っています。
http://www.f-souzoku.com/hiyou.html
http://www.1276.jp/souzoku/hiyou/index.html
どちらも土地と建物1つずつの事例で、それぞれ費用は
74000円、80000円+登録免許税と例示されています。
登録免許税は皆さんが書かれているとおり、固定資産評価額の0.4%
ですから、たとえば2000万円の評価額の土地ならば、8万円の税金
がかかります。1000万円ならば4万円です。
費用は事務所ごとに自由化されていますが、上記サイトを見ると、
一応相場のようなものはあるようですね。おそらく自由化される
前の司法書士会の報酬基準がベースになっているはずです。
手続きにかかる期間は、私の知っている例では、1か月程度でした。
司法書士に依頼された場合です。
No.3
- 回答日時:
相続登記の手続きに必要な書類は亡祖父の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の現在の戸籍と住民票。
遺産分割が必要な場合は遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書となります。それらを元に申請書を作成して提出することになります(NO1様のご助言通り、登記所の相談コーナーに行けば丁寧に教えてくれますので、その気になればご自身でも登記は可能だと思います)。司法書士に依頼した場合、登録免許税(固定資産税評価額の1000分の4)は別にして、報酬額は、土地1筆で評価額が2000万円位として、3.5万円~位でしょうか。多額を請求する司法書士だと10万円超えというのもありえます。相場があってないようなものなので(報酬は自由になってますので)一概にいいきれないのですが、4万~6万円なら妥協ラインでしょうか。
ただ、戸籍謄本や遺産分割協議書等、準備する書類を司法書士にお願いした場合、それらの取得・作成費用が報酬に加算されますので、時間が掛かっても出来るだけご自身で書類は揃えられた方がよいです。
いくつかの司法書士に見積もりを出してもらってみてはいかがでしょうか?見積もりをしてもらう場合は、登記簿謄本と固定資産税評価証明書と相続人関係をメモったものを準備しておけば完璧です。
No.2
- 回答日時:
(遺言書はなかったものと仮定して)
まず、被相続人(今回の場合はおじいさん)の出生~死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍を収集します。
戸籍を精査し相続人を確認した上で、当該土地をお母様が相続する旨の
遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書に相続人全員の実印を押印するとともに、全員分の印鑑証明を取得します。
当該土地の固定資産税評価証明を取得し、法務局に行きます。(だったと思います)
まぁ、司法書士さんに依頼するのが一番手っ取り早いと思います。
私は、行政書士さんに依頼し、法務局の部分だけ提携の司法書士さんが
されたようです。
金額については、当該土地の評価額によって違うらしいですが、
総額で10万位じゃないですかね。
No.1
- 回答日時:
初歩的な質問というほどではありませんので、ご自分達の独力で行う場合には管轄の法務局でご相談ください。
要領を得ないと1度足を運ぶだけでは足りないかもしれませんが不可能ではありません。相続を原因とする土地の所有権移転登記を行います。
専門家に任せてしまうならば司法書士に依頼してください。
事案の複雑さにもよりますので相場と言っても難しいですが、10万円前後の報酬では出来ると思います。
又、司法書士に依頼してもしなくても登録免許税が発生します。土地の固定資産評価額の0.4%が税額です。
期間は登記申請までの準備に要する期間によりけりです。戸籍謄本やら評価証明書やら集める書類は色々ありますし、遺産分割協議書が必要なら全相続人の押印等も必要ですので。
無事に申請すれば1週間程度で登記簿に反映され完了です。
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