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施行令、施行規則、通達について、

これらの案から効力発生までの具体的な流れを教えてください。

また、これらはいつでも発せられることができるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>これらはいつでも発せられることができるのでしょうか?


法令の改正の都度、その都度改正します。「○○年○月○日から施行する」と定めて公布します。

と書きましたが、「或いは、与えられた権限内で必要に応じて」が抜けました。失礼しました。

施行令、施行規則の改正案は、社会情勢の変化と共に国民の国に対する要望・期待或いは品質の向上・環境基準等の厳格化に伴い各種の規格の数字を緩和或いは厳格化する必要に応じて検討・作成します。

その際よく委員会や審議会を通して案を練り、方針が決まったらそれを実現するため施行令や施行規則にして1に書いたようにして施行します
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/10 17:55

会社法施行規則は、頻繁に改正されました。


18年2月7日
18年3月29日
18年4月14日

会社法が施行される前から、規則は変更になりました。
会社法施行日18年5月1日です
一応規則までが法律の一分と考えられます。 法律の中に委任条項が記載があります。

通達は、公務員のみ縛られます。民間人は無視してもよい。
ただし、仕事を進めてくれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/10 17:55

http://okwave.jp/qa129076.html?rel=innerHtml

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E9%81%94

法律改正と共に、施行令が改正されます。
同様に、法令に改正あれば改正に合わせ施行規則も変えます。
通達は、下部機関から「どのように事務したらよろしいでしょうか」と問い合わせが来た際、「○○局○○課長通達」としてよく出します。

以前、施行規則を改変したことがありますが、条文数が多々ある場合、面倒くさいことこの上ありませんでした。

>これらはいつでも発せられることができるのでしょうか?
法令の改正の都度、その都度改正します。「○○年○月○日から施行する」と定めて公布します。

通達は、下部機関から質問受けて、その都度内部で検討、正式な形で回答しますので、事実上、「いつでも」という答えになってしまいます。

また、通達は、上部機関から自発的に下部機関に発することもあります。
通達と言ってもいろいろです。
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