アメリカ永住権抽選の申し込みを今年初めてしようと思い、数ある業者の中から信用できそうな会社へ2年分の応募代行とサポートを9月に申し込みました。
代金は1万5千円程度です。
その後最近では簡単に自分でできるようになったという事を知り、どうせなら自分で手続きを。と思いこの会社へは振込みをせず現在に至ったのですが、この会社から度々督促状と書かれた手紙が届くようになりました。
内容としては、
冒頭で度々の請求にこちらが応じない為悪質ないたずらと判断し、以下の対応を講じる用意があります。として
1.割引されている利用料金を解除し、正規料金を請求します。
2.当利用代の請求を債権として、個人法人問わず第三者へその回収を依頼します。
3.回収にかかる諸経費はお客様に負担いただき、サービス利用料金ともにお支払いいただきます
4. 当契約の合意管轄裁判所である東京地方、または同簡易裁判所に対し、サービス利用料ならびに業務に多大な支障を及ぼしたとして損害賠償請求を起訴します。
といったものです。
この間この会社からはメルマガ程度のメール以外の特別な役務は提供されていませんので、支払いの意思がない=契約不成立と考えていたのですがこういった内容の手紙が届くと不安です。
この場合こちらに非があり支払い義務があるのでしょうか?
どうかご教示の程宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「不要になったから解約する」と申し出て、解約手続きをしない限り、貴方には支払い義務があります。
>この間この会社からはメルマガ程度のメール以外の特別な役務は提供されていませんので
「貴方が支払いをしなかったので、提供しようとして用意していた役務を提供しなかっただけ」の話です。
>支払いの意思がない=契約不成立と考えていたのですが
残念ですが、その言い分は通用しません。
>この場合こちらに非があり支払い義務があるのでしょうか?
あります。
貴方には、代金の支払い義務、謝罪の義務、損害を賠償する義務があります。
貴方の行為は「店屋物の飲食店に、出前を大量に注文しておきながら、自分でご飯作って食べちゃったからと、居留守を使って出前を受け取らず、代金も払わなかった」と言う行為に等しいです。
もし、こんな「嘘の出前注文」をしたら、飲食店に代金を払い、損害を賠償すべきだって事は判りますよね?それと同じ事です。
わかりやすいご回答ありがとうございます。
私は大変な勘違いをおかしていたようですね。
実際に何かが動いたとかそういった事がない為、勝手にこちらの都合のいいように判断しておりました。
早速先方と連絡をとってみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
酷いですね。
申し込んでおいて勝手に「契約不成立と考えていた」なんて。
あなたが申し込んで、相手方がその申込を受理した事で契約成立です。
契約解除の意思を伝えない限り、あなたの希望は相手には伝わりません。
払わなければ契約不成立だろうというのは、あなたの勝手な言い分です。
相手方はすでに「応募代行」の為に準備していたかもしれません。
契約者のみに送られるメールも提供されています。
相手方は請求する権利があります。
1.の契約内容の変更は認められないでしょう。
2.は認められています。
3.の請求も可能です。
4.も可能です。
放っておいて解決するものではありません。
まず、あなたから連絡して謝罪すること。
当初の契約金を支払うか、頼み込んで割引してもらう位でしょう。
納得いかなきゃ、法廷で白黒付けるのが手っ取り早いでしょう。
でも、架空請求と違って、あなたの方が不利ですよ。
わかりやすいご回答ありがとうございます。
私は大変な勘違いしていました。
早速先方と連絡をとってみます。
当初の契約金を支払う事になってもよい勉強になったと考えます。
ありがとうございました。
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