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- 回答日時:
>法律上では期間の設定は定められていないとの…
法律上は、年の途中で手放したとしてもあくまでも 1/1 の所有者にその年度いっぱい納付義務があります。
自動車税などのように、売却してしまえば納税義務がなくなるのとは違います。
>売主側、買主側で按分する場合の日数計算はどうなりますか…
それは法律によるのでなく、あくまでも当事者間の合意に基づくのみです。
不動産売買における商慣習といっても良いでしょう。
>仲介不動産会社に依っても違って来るのでしょうか…
そういうことになります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。納付義務がある事は承知しておりますが
mukaiyamaさんが按分日数を出すとしたら366分の?と計算されますか?そこが知りたいです。
自動車税(軽自動車以外)は逆に4/1付現在での所有者ですが,廃車等の変更を届けた場合は残日数は還付されるんじゃなかったですか?(3/31日迄の計算で)
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