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社団法人の理事長は民間人でしょうか?公務員でしょうか?
法人により異なる場合どのように、どこで(HP等)確認すれば良いのでしょうか?
社団法人の理事長は民間企業から接待を受けても良いのでしょうか?
教えて下さい

A 回答 (5件)

>公益性の高い財団:医療、福祉等の財団は、「みなし公務員」になるのでしょうか?


なりません。
「みなし公務員」とは、(省庁の主務大臣等から行政事務の委託されそれを代行し)公務に準ずる職務内容を遂行中のみ公務員と同等に扱われます。
社団法人のうち、その役職員が「みなし公務員」として該当するのは、特殊法人から民営化された公益法人、株式会社等の民間法人化されたものです。


>公取協、独禁法の観点からも問題があると考えますが
特別の法律により設立される民間法人(特別民間法人)とその他の法律によって組織された法人以外は独占排他的に業務を行うことはできません。
したがって、一般的な公益社団法人においては営利法人と同等です。

ご質問の公益法人がが法律によって組織された法人であれば、一部業務は法律により独禁法の適用除外となっています。

ところで、
医療・福祉等の財団の活動内容が独占排他的であるとは思えないのですが・・・。
タクシー事業を行うには旅客自動車運送事業許可が必要ですが、条件さえ満たせば誰にでも事業許可がおります。公益社団法人もこれと同様で条件さえ満たせば誰でも設立認可が下ります。したがって営利法人も公益法人も独禁法上の規制は同等です。
同じ事をやりたいが条件を満たすハードルが高いので、条件をゆるめてほしいと言う要望なら独禁法などとは別の問題です。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
大変参考になりました!!

お礼日時:2008/11/03 20:20

役員及び職員に公務員の身分が与えられる法人は、特定独立行政法人である国立印刷局、造幣局、国立公文書館、国立病院機構、農林水産消費安全技術センター、製品評価技術基盤機構、統計センター だけです。



広義の意味での社団法人というのは、株式会社から財団法人まで含まれますが、
ご質問から判断すると民法上の公益社団法人の事であろうと推察します。 これらの役職員は全て民間人です。


>社団法人の理事長は民間企業から接待を受けても良いのでしょうか?
民間人なので基本的には収賄罪に問われることはありません。
ただし、「みなし公務員」である場合には収賄罪が成立します。
また、「みなし公務員」として業務をしている場合に、業務を妨害すると公務執行妨害罪が成立します。
 
公益社団法人の場合、公庫や郵便局、公団から○○機構や○○会社になったもの等の役職員は職務によっては公務員と見なされるので収賄罪になります。

同じように民間車検工場の検査員や、放置車両確認に従事する民間駐車監視員も業務に関しては「みなし公務員」です。
  
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この回答へのお礼

質問の意図を汲み取って頂き、ありがとうございます。
公益性の高い財団:医療、福祉等の財団は、「みなし公務員」になるのでしょうか?公益かどうか?の判断は、どのように(もしくはどこで)判断すれば良いのでしょうか?
公取協、独禁法の観点からも問題があると考えますが、いかがでしょうか?ご回答をお願い致します。

お礼日時:2008/10/29 22:40

>社団法人の理事長は民間人でしょうか?公務員でしょうか?



社団法人でも財団法人でも、民間組織です。
わざわざ、HPで確認する必要はありませんよ。
相撲協会も、民間団体に過ぎません。
ですから、民間人ですね。天から下ってきても、民間人になります。

>社団法人の理事長は民間企業から接待を受けても良いのでしょうか?

公務員でないので、接待は何ら問題ありません。
ただ、限度を超える接待を受けた事を理由に業務に差別すると「贈賄収」に該当します。
アメリカ発世界金融恐慌に入っても、金持ちの社団法人・財団法人幹部は楽しいらしいですね。キタ新地のお店でも、高級車でやってきて豪遊していました。
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社団法人の理事長は民間人でしょうか?公務員でしょうか?


社団法人は公共団体から認可を受けて設立された民間団体であり、税金で運営されているわけではありませんから、当然理事長は民間人です。
>社団法人の理事長は民間企業から接待を受けても良いのでしょうか?
接待を受けること自体に問題はありません。ただ、その接待によって法人に不利益を与えるなら背任になります。
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民間人やから民間企業から接待を受けてもだいじょ~ぶ♪

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