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親(世帯主)の入院費を子が医療費控除として申告できるの?

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  • 質問者:onehappy
  • 投稿日時:2003/01/12 13:57
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
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みなさん、はじめまして。
確定申告を前に困っていることがあるので教えてください。

確定申告の医療費控除なのですが、一緒に住んでいる親(世帯主)が入院して医療費がかかりました。
私はアルバイトなのですが、本年度は親よりも収入が多い状態です。

確定申告をする際に、私(子)の申告書の方で医療費控除の申告をしても問題ないのでしょうか?
(もちろん親は医療費控除の申告はしません)

どなたか教えていただきたいのですが・・・。
ご回答宜しくお願いします。

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自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
つまり、「生計を一にする」家族であれば、扶養家族かどうかや、同居しているかどうかは問われません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
・・・コレで安心できます。C=(^◇^ ; ホッ!

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No.2ベストアンサー10pt

できると思います。
実際にうちの家族では全員給与所得者ですが、ひとりに医療費をまとめて控除しています。
一人筒では対象に届かない医療費でも、まとめることによって控除の対象になったりします。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
初めてのことだったのでとても不安でした。
皆さんも医療費控除をしていることを知り安心です。

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No.1ベストアンサー20pt

出来ると思います。

私の祖母が入院治療していた時、同居していない別世帯の長男が確定申告の時に、医療費の控除を申請してました。

年間10万円を超えているのであれば、申告出来ると思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
金額は十分(?)クリアしています。
早速、計算してみます!

  
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