アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

課税文書に印紙の貼付はしたものの、それを消すことをしていなかった場合は、消されていない印紙の額面金額に相当する額が、過怠税として課せられます。とは、具体的にどういうことでしょう?例えば課税文書として家を1000万円で売ります。という売買契約書に1万円分の印紙を貼り付けて消し忘れた場合、本来の印紙税1万円+1万円(過怠税)が印紙税として納付する額になるという解釈でいいんでしょうか??

A 回答 (1件)

その通りです。

消印は印紙を再使用できないようにするものです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確認できて良かったです。ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/28 11:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!