2級 手形の裏書 債権者、債務者について
手形を裏書譲渡した人(○○/受取手形の仕訳をした人)は債権者でしょうか?債務者でしょうか?
手形保有人にとっては債務者であり、手形振出人(発行人)にとっては債権者ということでしょうか?
よろしくお願い致します。
回答(3件)
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裏書譲渡した人は以後無関係という記述が有りますが、裏書きした人は無関係ではありません。
裏書きした人は債務者の「連帯保証人」となります。 ご注意ください。
この回答へのお礼
要は偶発債務が発生すると言うことですね。
ご回答ありがとうございます。
No.2ベストアンサー10pt
>手形保有人にとっては債務者であり、手形振出人(発行人)にとっては債権者ということでしょうか?
その通りです。。
その手形が不渡りになったら誰がどうするか。考えてみれば分かると思います。
この回答へのお礼
大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。
No.1ベストアンサー20pt
普通の手形は、振り出した人が債務者、手形を保有している人が債権者です。
>手形を裏書譲渡した人(○○/受取手形の仕訳をした人)は債権者でしょうか?債務者でしょうか?
持ってたときは債権者でしたが、裏書譲渡したため、債権者でも債務者でもなくなりました。何の関係もない人です。
新たに手形を受け取った人が、債権者となります。
つまり、
Aさん(手形振り出し)→Bさん(手形受け取り)
この時点では、Aさんが債務者、Bさんが債権者ですよね。
そして、
Bさん→(裏書譲渡)→Cさん(手形受け取り)
こうなると、Aさんが債務者なのは変わらずに、新たにCさんが債権者になり、Bさんは何の関係もない人になるわけです。
この回答へのお礼
裏書譲渡することによって債権を受け渡した訳ですね。
ご回答ありがとうございます。
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