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 外国人研修生は日本の企業であくまで「研修」するのであり、就労するわけではありません。それゆえに、所定時間外あるいは休日に活動することはできず、非実務研修と実務研修を1:2の割合で行わなくてはならない、などの決まりごとがあります。
 この場合の休日とは、日曜日や祝日等のことでしょうか? 曜日によらないものだとすれば、それくらいの頻度で休日とされるべきなのでしょうか?

A 回答 (1件)

研修生は労働者ではありません。

しかし、行政側の指導で労働者と同様の待遇を強いられています。即ち、研修時間は労基法の適用を準用しなければ、在留許可が貰えません。
ということですから、1日8時間以内、週40時間以内、休日は7日に1日ということです。この場合休日は法定休日として、1週に1日ですが、必ずしも一般のカレンダーに拘る義務はありませんから、日曜日や祝日等のことではありません。研修の都合に合わせ上記の規定を守ればいいのです。
例えば、1日に8時間の研修を予定すれば、週5日しか使えませんから、週休2日となりますが、その日は土曜日曜でなくてもいいのです。実務研修となればOJTであるから、指導者である社員の勤務する会社独自のカレンダーに従わざるを得ないでしょうね。だから、普通は研修を受ける会社の就業規則通りになるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/29 01:26

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