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せっかくの連休のところお手数ですが、
よろしくお願いします。

民事裁判で、提出する書類等は同じ物3つ作成することに
なっているようですが、全て内容が同じでないといけないんですか?
だとしたら法律でそうなっているのでしょうか?
例えば、自分が受け取っているのは準備書面で謄写では陳述書と
タイトルが違う場合とか。(同じ文書なのにタイトルが違う等)
また、弁護士の印鑑が押してなくても裁判所は
受け取るんでしょうか?
弁護士は、印鑑があるものを提出するんだと言っていましたが。
印鑑がないものが謄写に雑じっていましたので。
それとも単なる押し忘れでしょうか。(^^;

弁護士から受け取った書類と謄写との文書を比べると
いくつか違うんです。(^^;
私は、受け取った書類と同じものを裁判に提出していると思っていたんですが、
このように弁護士から受け取った書類と提出された書類に違いがあった
場合、どうしたらいいですか?
それとも裁判ってこんな感じで進むのですか。

素人なので邪推かもしれませんが、
よろしく願いいたします。
もし、説明が不足していましたらご指摘下さって結構です。
補足いたします。

A 回答 (1件)

>このように弁護士から受け取った書類と提出された書類に違いがあった 場合、どうしたらいいですか?



と云うことはgaia5さんは弁護士から直接受理しているのに更に裁判所から写しをもらい、その2つを比べたところ違った内容だったと云うことですか?
そうだとすれば弁護士の間違いでしようが内容が基本的に同じならばタイトルが違っていた程度では問題となりません。(無効ではないと思います。)
通常は3部作りますが1通は自分の控え、あと、裁判所に2通提出し、その内1通は正本でもう1通は副本です。その副本を裁判所が相手に送達します。
当事者で直接すれば同じものを裁判所に提出します。
なお、民事訴訟規則53条以下それらの規定があります。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりまして申し訳ないです。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
質問してから良く見てみたんですが、
内容が違うものもありました。
また、受け取った書類には存在するのに
謄写には存在していない、つまり出ていない
書類もあることもわかりました。
結論として、
○内容は同じでタイトルが違うもの。
○内容が違うもの。
○受け取った書類には存在するが、謄写には存在しない。
ということがわかりました。
なんででしょうね。(^^;
六法全書読んでみたいと思います。

お礼日時:2003/01/13 17:23

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