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先日「Iねんきん特別便 年金記録のお知らせ」を、職場を通して受け取りました。

合計の加入月数が25年に満たないのですが、昭和61年以前に第3号被保険者であった期間を合算すると25年になります。
「カラ期間」と言うそうですが、カラ期間は、申し出をしなければ認められないとのこと。

では、どこへ申し出て証明してもらえば良いのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

・お知らせに、合算として月数が記載されている所はありませんか


社会保険庁のQ&Aに
 問9 年金記録のお知らせに「合算」と表示されていますが、これはなんですか。
 A9 老齢基礎年金などを受給するためには、少なくとも25年間、保険料を納めることが必要です。この期間の計算には入れますが、年金額には反映されない期間のこと(いわゆる「カラ期間」と言われるものです。)です。合算対象期間には、(1)昭和61年(1986)年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間(主にサラリーマンの妻など)、(2)平成3(1991)年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間、(3)昭和36年(1961)年4月以降海外に住んでいた期間、などがあります
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この回答へのお礼

すみません。合算期間は、悠に25年を満たしていました。

早々にご回答頂きまして、有難うございました。

お礼日時:2008/10/30 02:32

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