プロが教えるわが家の防犯対策術!

過去に主人が女性問題を起こして、そのときに
「今後不貞行為は二度としません」という念書を書いてもらいました。
約束を破った時は「一億円支払います」とも書いてもらいました。
(このときは冗談だと思っていたので・・・)
ところがまた女性と付き合っているのが分かりました。
でも、彼は「金がないから払えない」と開き直っています。
私も一億円という金額は期待していませんが
こ普通のノートのような用紙に書いてもらった簡単なものですが、
ういう書類は法的に有効なのでしょうか?
ちなみに保証人も2人はんこを押してもらっています
とても困っています。よろしくお願いします

A 回答 (3件)

 問題はこの念書が本当にこの内容を実現しようとして契約されたものか、それとも、お互いに、絶対に浮気をしないことを金銭に仮託して書かれたものかを見る必要があります。

この一億円が、当事者で無理をすれば可能な場合ですと、賠償額の予定として、効力がある場合もあるとは思いますが(たとえば、賢也君の場合、あの場合でも裁判になると認められないでしょう)、一般の夫婦については、単にお互いに浮気はしないというような念書以上の価値はないものと思います。もし、離婚になり、保証人を訴えたとしても、100万円になるかどうかです。夫に対する慰謝料は、世間相場より少し、割増される程度だと思います。法律で根拠とする条文は、民法90条、民法1条3項、民法93条です。

参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~law/law/ldb/M29H0089 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
書いたときはお互い、冗談と言うか
まさか同じ事が起こるとは思っていなかったので、
長い間どこにあるかも忘れていました。
相手の誠意のない回答に少し腹が立っていたのかもしれません。
落ち着いてもう少し考えてみます。
ありがとうございました

お礼日時:2001/02/26 09:54

念書であれ、契約書であれ、本人が直筆で書いて署名・押印があれば法的には有効です。


arai163さんが、「双方が対等ではなく、一方的な通知であるため、証拠価値が低いようです。」と書かれていますが、法的に有効であることは間違い有りません、まして保証人が2人居るのですから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
法律的には有効かもしれないと言うことが分かって
良かったです。
額面道理の金額は北愛していませんが、
今後一人でやっていかなければならないので
不安を感じていました。
少し気持ちが楽になりました。
ありがとうございました

お礼日時:2001/02/26 09:50

念書に関する解説を下記にリンクします。


念書は、契約書とは異なり、双方が対等ではなく、一方的な通知であるため、証拠価値が低いようです。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-MKN/101.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
今まで自分たちの間では「念書」と言っていたので
「念書」と思い込んでいましたが
違いをよく調べて見ます。
今までそんなこと考えていなかったので・・・
本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/02/26 09:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!