プロが教えるわが家の防犯対策術!

業務中に利用客に暴行を受けました。
相手との示談交渉を社長が買って出てくれ、私も満足できる内容で示談金を取ってくれましたが、あとで聞いたところによると、私が受け取った示談金の倍額を請求して受け取っていたことが判りました。
私は社長に私が受け取った示談金の10%をお礼として渡してあります。
それなのに私に内緒でそのようなことをされて、とても裏切られた気持ちです。
ちなみに「50万で示談した」と説明されましたが実際は100万円でした。
訴えることはできないでしょうか?

A 回答 (1件)

示談をして、報酬を受取るには、弁護士などの国家資格が必要です。


従って、社長の行為は違法行為であり、訴えれば、勝てます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
明確なご回答大変助かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/01 09:34

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