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原告・被告が複数の訴訟において、
原告が請求原因1,2,3,4,5を主張したとき
1人目の被告は事実1,2,3,4,5の全てについて答弁書に回答し、
2人目の被告は事実1,2のみについて答弁書に回答しました。
このとき、2人目の被告の事実3,4,5の自白擬制をすることはありえますか?
1. ありえる。
2. 1人目が全て答弁したからありえない。
3. その他
あくまで一般論でお願いします。

A 回答 (2件)

>例えば次のような訴訟は通常共同訴訟と必要的共同訴訟の内、どちらになると考えられるでしょうか?



 通常共同訴訟になります。必要的共同訴訟には、固有必要的共同訴訟と類似必要的共同訴訟がありますが、類似必要的共同訴訟は訴訟当事者ではない第三者にも既判力が生じるような訴訟を想定しているので、固有必要的共同訴訟になるかどうか考えればよいです。
 固有必要的共同訴訟は、合一確定の必要性と当事者の手続保障の観点から、関係する当事者全員が訴え、あるいは、訴えられないとその訴えが不適法とされる共同訴訟です。
 御相談者の挙げられた例は、共同不法行為による損害賠償請求の訴えになると思いますが、実体法上、被害者が加害者全員に損害賠償を請求する必要なく、加害者一人に対しても請求することができるにもかわらず、仮に固有必要的共同訴訟だとすると、加害者全員を相手取って民事訴訟法を起こさなければならないとすれば、被害者である原告に過度の負担を負わせることになるので、通常共同訴訟と考えるべきです。

>と回答したとき、Aは「Cが暴行を受けた」ことを自白擬制することになるのでしょうか?

 実際上の問題としては、裁判所は釈明権の行使として、「Cが暴行を受けた」について認否をするように促すと思いますので、これに対して沈黙したままというのは想定しづらいですが、仮に沈黙したままであれば、擬制自白が成立する可能性はあります。
 なお、擬制自白は、裁判所を拘束しますが、通常の自白と違って(自白の撤回には一定の要件が必要)当事者を拘束するものではないので、口頭弁論が終結するまでに否認をすれば擬制自白は成立しません。(ただし、その否認が時機におくれた攻撃防御方法として却下されると、結果的に、擬制自白が成立することになります。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これからも一生懸命勉強を続けていきます。

お礼日時:2008/12/15 15:50

>このとき、2人目の被告の事実3,4,5の自白擬制をすることはありえますか?



 一人目の被告の事実上の主張は否認であると仮定しますが、通常共同訴訟なのか、必要的共同訴訟なのかによって結論が変わってきます。
 通常共同訴訟の場合、事実上の主張については通常共同訴訟人独立の原則を貫き、主張共通の原則を認めないのが通説・判例の立場です。したがって、被告1が事実1,2,3,4,5を否認したとしても、そのまま被告2が1,2,3,4,5を否認したことにはならず、原告の主張する3,4,5事実について、被告2は沈黙していますから、それにつき擬制自白が成立することはあり得ます。(あり得るといったのは、弁論の全趣旨により被告2が争っているものと認められる場合は、擬制自白が成立しないからです。)
 一方、必要的共同訴訟の場合、ある共同訴訟人が行った訴訟行為が他の共同訴訟にとっても有利なものについては、他の共同訴訟人にも効力が及びます。したがって、被告1の事実上の主張(否認)は、有利な訴訟行為ですから、被告2も否認したことになりますから、擬制自白は成立しません。

民事訴訟法

(共同訴訟人の地位)
第三十九条  共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。

(必要的共同訴訟)
第四十条  訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
2  前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
3  第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
4  第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。

(自白の擬制)
第百五十九条  当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2  相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3  第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
通常共同訴訟と必要的共同訴訟と言うのがあったんですね。
必要的共同訴訟が限定的なものか広く適用されるものか悩みます。
例えば次のような訴訟は通常共同訴訟と必要的共同訴訟の内、どちらになると考えられるでしょうか?
AとBがCに暴行を加えたとして、CがA,Bに対して慰謝料を請求する訴えを起こしたとします。
このとき、Cの主張に
「3月15日にA,Bに呼ばれて河原に行った。」
「そこでA,Bから暴行を受けた」
とあります。
これに対する答弁でAは河原に来ることを伝えたことだけを認め、Bは河原に来ることを伝えて来たが暴行は加えていない。と回答したとき、Aは「Cが暴行を受けた」ことを自白擬制することになるのでしょうか?

お礼日時:2008/11/03 18:42

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