初めて質問させていただきます。長文ですが宜しくお願いします。
あるスポーツスタジオに入会して、数ヶ月通っておりました。
しかし半年ほど前に受付で嫌な思い(金銭的なことです)をしたのがきっかけで足が遠のきました。
結局それ以来行かず、今に至ります。
大人気ないとは思いましたが、退会手続きをする為に出向くのもイヤでそのままにしてしまいました。
スタジオからも会費の請求書等を送ってくることがなかったので、退会になっているものと思っていました。
しかし先月、今までの請求をして欲しいと手紙が届きました。
通っていた分の月会費はきちんと収めております。
この場合、退会手続きをしなかった自分を愚かと、今までの半年分(一度も通っておりません)を全額払わなければいけないのでしょうか?
宜しくお願い致します。。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
みなさん、法律の専門家でいらっしゃるのか、「木で鼻を括ったようなご回答」に苦笑してしまいますね。
まず最初に言っておきますが、siosuntaさんご自身も自覚なさっているように、確かにやり方がずさんでしたね。その点は大いに反省するべきです。
相手も、明示による退会の意思表示がない以上、継続していることを前提に、あなたのために業務が発生しています。その分は、siosuntaさんに責任があります。そして、仮に訴訟にでもなったら、siosuntaさんは確実に負けます。
しかし、しかしです。まだ裁判沙汰になったわけではありません。相手がごく普通の事業者であれば、今の時点で裁判沙汰にする可能性もほとんど皆無です。逆ざやになるからです。
ありうるとすれば、「少額訴訟」という簡便な裁判制度を利用される可能性がありますが、それにしても、そのために従業員の人件費とつぎ込むことを考えると、相手にとってやはり「逆ざや」です。
そうである以上、これはまだ「交渉事」の範疇です。
あなたは、早速相手に連絡を取って、交渉を始める必要があります。その際は、次のように交渉する方法してはどうでしょうか。
「お宅に入会して○カ月ほど通ったある日、○○の問題について、受付で××のイヤな思いをさせられました。それがきっかけで、お宅に通うのがイヤになり、○月○日から一切通っていません。
私としては退会したつもりでした。その後、特に請求もなかったので、お宅もわかっているものと思っていました。行き違いがあったようですね。
手続上の問題があったのであれば、もっと早く伝えてほしかったところです。」
大切なのは、「行き違い」を強調することです。それをしっかり伝えられれば、ノーマルな企業であれば、「わかりました。それでは代金は結構ですので、退会手続の書類だけ提出してください」で終わる可能性が高いと思います。
相手も、顧客ともめることによる風評被害は望むはずがありません。たかだか一会員と半年分の会費でもめるよりは、「これで止めてくれるならそのほうがよい」と判断するはずです。
仮に、「退会手続については、入会時にご説明しているはずだから、この先やめるにしても、今までの分は支払ってもらわないと困ります」と言ってきたとしたら(まずないと思いますが)、その段階で交渉に入りましょう。
会員に対して金銭問題でイヤな思いをさせるというのは、サービス提供企業としても問題があるわけですから、そこは割り引かせても不思議ではありません。
たとえば、入会時に、月会費以外に入会金などを取られていませんか? そうだとしたら、相手の対応のおかげで、ムダな入会金を支払わされているのです。それだけでも、有形の被害をあなたは受けています。
私なら、その「イヤな思い」をさせられた時点で、「こんなイヤな思いをさせられるとは思わず入会した。退会するから、入会金も返してほしい。お宅の都合でこちらが継続意思を奪われたのだから」と交渉します。
あなたの場合は、その機を逸しているので、退会手続を怠った自分の過失分(相手にそれを認める発言をする必要はありません)と、相手の非を相殺すると考えて、結局「出し入れなし」とすると考えればよいでしょう。
とにかく、請求書が来た以上、ここからはすべてあなたの責任になるので、即刻連絡を取って交渉を始めるべきだと思います。
法律は、当事者で解決がつかなくなった時の、「トラブル解決の物差し」にすぎません。今のところ、相手はあなたが不快な思いをして通わなくなったという事実も知らずにいると思われます。しかも、請求は単なる請求であって、それ自体がトラブルではありません。「払わなければ法的措置をとるぞ」とまで書いてきたわけではないでしょう? むしろ、「会費の滞納が6カ月に及んだ時点で請求書(督促状)を出す」という社内規定に従って処理しているにすぎないと考えられます。
今の時点で、法律論云々を考える必要はなく、まずは相手と話し合う、交渉することが大切だということを忘れないでください。
No.1
- 回答日時:
まったく同じ事をした人の質問が↓です。
大勢の回答をご参考に。http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4436743.html
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4436743.html
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