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住民票の転入届を14日以内に届け出ないと過料を課される、それが決定されたら裁判所から通知がくるとのことですが、心配です。実際にこのような過料を課される人は多いのでしょうか?

A 回答 (6件)

再度


No.1です
>住民票の転入届を14日以内に届け出ないと過料を課される
 ありません。

過料がないということであって、届け出をしないでもよいと言うことではありませんので誤解のないように、

過料がない理由の一つに
 政治家、単身赴任など住民登録上の住所に居住していないことが多く
 あり、また、選挙のための移動であったり「住民票」の表記の住所
 に住んでいない人も多く、その確認まではできるはずがありません
 ので過料までは現状では難しいのでしょう。
 そのために5年ごとに国勢調査を実施し住民票の届けに関係なく正確
 な実態を調べているのです。
 国勢調査の方は統計法第19条で、「申告をせず、又は虚偽の申告を
 した者」、「申告を妨げた者」に対して、「6箇月以下の懲役若しく
 は禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
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#4です。


過料は実際にありますよ。
私の知り合いにも現に、転入届を出すのが遅くなって過料の処分を受けた人がいます。
別に#1(#5)の方とここで言い争うつもりはないので、これ以上はやめておきますが、実際に過料になっている人がいる以上「ない」とは言えませんね。
まあ簡易裁判所に問い合わせてみればすぐ分かることです。
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普通にありますよ。


もし全くないのであれば、何のためにこのような規定があるのか分かりませんよね。
ただし、遅れた期間や理由によっては、課されないことももちろんあるようです。
住民票はちゃんと期間内に移してくださいね。
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聞いた話では滅多にないですが、転出届を出したときに貰った転出証明の期限切れもありますので、出来れば転入届を速やかに提出した方が無難です。

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「正当な理由がなくて届出をしない者は、過料に処する。

」とありますので、正当な理由(言い訳じみていても)があれば数日遅れても過料が課されることはないようです。

しかし前の住所地で転出届を出し、新住所地に住みながら、いつまでも転入届を出さない(いわゆる住所不定)状態で放置した場合は、意図的に住民としての義務を逃れようとしているとみなされます。

なお駅や公園、簡易宿舎等を転々とする本当の住所不定者は該当しません。
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この回答へのお礼

よくわかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/04 15:34

>住民票の転入届を14日以内に届け出ないと過料を課される


  ありません。
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この回答へのお礼

安心しました!ありがとうございました。
世帯から独立したとき、住民票を移したりする義務があるとは知りませんでした。

お礼日時:2008/11/04 15:34

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