A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>この場合、子どもには1~3月までの給与をあげたことにしたほうがよいのでしょうか?それとも、子どもは無収入にしてあげた方が良いのでしょうか?
子供さんの本年の所得は、4月に就職した会社からもらう給与です。ですから本来なら、子供さんは4月以後の給与についてだけ、所得税と住民税を払えば良いわけです。ところが、1~3月にも給与があるということになると、子供さんは所得税と住民税が増える恐れがあります。子どもさんに1~3月までの給与をあげたことにする場合は、親子ともに、このことを承知しておいて下さい。
さて、子どもさんに1~3月までの給与をあげたことにする場合は、
(1)甲欄給与として扱う場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を子供さんに出させて下さい。その場合、月の給与が88,000円未満であれば無税ですから、源泉徴収しなくていいです。しかし、88,000円以上の月は源泉徴収しなければなりません。ところが、源泉徴収した所得税は、徴収した月の翌月の10日までに納付しなければならないことになっています。この問題が生じます。
また、子供さんの会社で行われる年末調整では、子供さんは、1~3月までの給与の源泉徴収票を提出しなければなりません。
(2)乙欄給与として扱う場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」は扶養です。しかし、乙欄給与の場合は、金額の多少に関係なく、毎月、源泉徴収しなければなりません。そして、翌月の10日までに納付しなければなりません。しかし、乙欄給与は年末調整の対象にはならないので、子供さんは源泉徴収票を会社に提出しなくていいです。
(参考)
給与所得の源泉徴収税額表(月額表)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
○次に、甲欄給与であろうと乙欄給与であろうと、給与の支払者は本人に源泉徴収票を交付しなければなりません。
(参考)
源泉徴収票の書き方:
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/nentyou/choshuhyo. …
○甲欄給与で年末調整しない源泉徴収票は、250万円未満の場合のみ、税務署に提出しなくて構いません。乙欄給与の場合は、50万円未満の場合のみ、税務署に提出しなくて構いません。
○中途退職者(子供さんは3月退職)の給与支払報告書は、30万円未満の場合のみ、市町村役場に提出しなくて構いません。
なお、子供さんが質問者の事業に従事しなかった(働かなかった)にも拘わらず、給与を支払う(ことにする)ことの是非は、ご自身でお考えになる事柄ですので私はコメントしません。
No.2
- 回答日時:
4月からお子様が就職された、とのことでちょっと気になったのですが、青色専従者の規定では、通常学生さんは該当しないのですので、念のため。
ところで、学生さんの新卒採用の就職でないようなケースでは、青色の場合、6月事業従事していなくとも該当するケースがありますので、そちらも参照してみて下さい。
つまり、1.5月以上(3月×1/2以上)の従事期間があれば、青色専従者に該当しますので、従事期間の給与は支給することができます。
もし支給していた(事にする)場合には、源泉徴収票は発行してあげてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
所得税法施行令第165条(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
法第57条第1項又は第3項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する居住者と生計を1にする配偶者その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて6月をこえるかどうかによる。ただし、同条第1項の場合にあつては、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその2分の1に相当する期間をこえる期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
◆1 当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその居住者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。
◆2 当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその居住者と生計を1にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。
2 前項の場合において、同項に規定する親族につき次の各号の1に該当する者である期間があるときは、当該期間は、同項に規定する事業に専ら従事する期間に含まれないものとする。
◆1 学校教育法第1条(学校の範囲)、第124条(専修学校)又は第134条第1項(各種学校)の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第124条又は同項の学校の生徒で常時修学しないものその他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
◆2 他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
◆3 老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
No.1
- 回答日時:
>青色申告をしています。
昨年は子どもを専従者にしておりましたので専従者控除を…専従者控除は白色ですけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>今年は子どもが4月から就職しまして…
専従者控除にしても専従者給与にしても、6ヶ月以上従事しなければ要件を満たしません。
>子どもには1~3月までの給与をあげたことにしたほうがよいの…
良いか悪いかなら、実際に仕事をさせたのならお金を払わなければ、子どもさんが怒ります。
ただ、そのお金はあくまでも事業主の生活費のうちであり、事業の経費にはならないと言うことです。
>仮に前者の場合、源泉徴収票を出すことになりますが…
専従者控除にも専従者給与にも該当しませんから、必要ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
ご回答、ありがとうございます。
>専従者控除は白色ですけど。
そうでした。昨年から青色申告を始めまして、忘れていました。子どもを給与所得者にしていました。
ということは、結局、子どもが働いた分は控除の対象にも何もならないと言うことなのですね。子どもが勤務先から源泉徴収票を提出してくださいと言われたと言っておりましたので、このような質問をさせていただきました。
では、家の方から子どもの会社に提出するものは何も無いということですよね。
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