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この2つの資格の位置関係が良くわかりません。
国家資格と任用資格ということはわかっています。
位としては社会福祉士のほうが上だと思うのですが、
例えば社会福祉士を持っている場合、社会福祉主事任用資格所持を条件に出している求人にも応募できるのでしょうか?
それとも全く別物なのでしょうか?

A 回答 (2件)

社会福祉士は国家資格なので、公的にしっかり名乗れるのですが、社会福祉主事は実際そのような仕事(役所の福祉事務所などの業務)をしない限り社会福祉主事と名乗ることができません。



なお社会福祉主事は、社会福祉法第十九条で社会福祉士も任用要件に入っていますので、社会福祉士を持っていることで社会福祉主事任用資格があると考えられます。
ですから通常社会福祉士を持っていることで、社会福祉主事任用資格所持を条件に出している求人に応募することは可能と思われます。
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この回答へのお礼

なるほど、社会福祉士があれば主事任用資格もあるということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/15 18:05

主事任用資格は卒業と同時にもらえます。


社会福祉士は国家資格のため、国家試験に合格しないと資格はもらえません。
位としてはもちろん、社会福祉士のほうが上です。
求人には主事任用資格の場合、社会福祉士を持っていても、もちろん応募できますよ。
社会福祉士を持っている方が、ありがたがられるとおもいます。

参考までに
http://homepage1.nifty.com/barn/syakaifukushishi …
http://www.aosyakyo.or.jp/fukusi_si/sigot_17.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なぜ私がこの質問をしたかというと
「社会福祉士養成施設での単位は主事の単位に含まれない」という
回答をどこかしらで見たからなのです。
その質問者様はまだ社会福祉士ではないようなので、社会福祉士という資格を取れば、
社会福祉主事を完全にカバーできる資格ならば問題はないのですが、カバーできない資格である場合、
大学で主事に必要な単位を取らず、その後、養成施設を経て社会福祉士になったときに、
上記の解答が正しいのであれば社会福祉士になれても、主事任用資格はないという矛盾が生じるのではないか?
主事の求人には応募できないのでは?
主事を取るにはまた別に受講しなくてはならないのでは?と疑問に思ったからです。

お礼日時:2008/11/05 22:42

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