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数年前の市民税の支払いについて、市側と分割納付ということで話がついたのですが支払った金額を全て延滞金の方へ充当するというのです。こちらとしては当然まずは本税を支払、完了後延滞金を支払うつもりでした。市側にその旨を伝えたところ、「システム上の問題でできない、延滞金から払ってもらう。」の一点張りです。
これではいくら支払っていっても本税は減りませんので延滞金がまた懸ってきて一向に減りません。まるで、元金に充当出ずに利息を貪るヤミ金のようです。
こちらとしては、延滞金の減免をする気も無いですし、支払う気でいます。それを、条例、規則があるならまだしも、システム上という市役所内の事情で決めるのはどうかと思うのですが。
何か本税から充当していく根拠、もしくは方法をご存じないでしょうか。

A 回答 (1件)

住民税の徴収については、国税に準じており、国税の徴収については「国税通則法」に定められています。



法では本税と延滞税は合わせて納付すべきとありますが、ご質問は分割納付とありますので、下記の条文が当てはまります。

国税通則法
(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)
第六十二条  (略)
2  第六十条第三項(延滞税の納付)の規定により延滞税をあわせて納付すべき場合において、納税者の納付した金額がその延滞税の額の計算の基礎となる国税の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる国税に充てられたものとする。
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