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死刑執行停止法に遡及効を認めた場合、三権分立の精神に反しているのかについて知りたいのですが・・・。

A 回答 (2件)

 現行の刑事訴訟法479条に,心神喪失状態の者及び子女の懐胎中の死刑執行停止規定があり,この一般化として捉えれば問題なしとの見解を取ることは可能かと思います。


 ただし,心神喪失の状態や懐胎というのは,あくまでも個の問題であり,たとえ時限立法だとしても一般集合体に適用するというのは過渡的措置としても立法府の怠慢(死刑制度についての立法的解決の先延ばし)と批判され得る余地はあります。

 また,立法府の制定した現に効力を有する法律が,司法府に対しケースによっては「死刑宣告をせよ」と命じ,一方で行政府に対し「死刑は執行するな」と同一時期に命ずることは立法的な矛盾と言えます。
 とはいえ,死刑判決がなされているにもかかわらず,82年~01年中の31人の法務大臣のうち2度執行を命じたのは3人だけで,大半は1度あるいは命じていないという,なし崩し的現状があり,このこと自体を三権分立に反していると捉える余地がありますので,いかなる形でも立法的解決を図る方がよりましと考えることも可能でしょう。
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「死刑執行を停止する法律」というのは、「死刑判決そのものは認めて死刑の執行のみを停止する法律」という意味でしょうか?



屁理屈かもしれませんが、執行停止に遡及効を認めるということは、死者を蘇らせるということになるのでは? つまり、三権分立云々よりも「実現不能な効果」ということになるものと思います。

もし、「死刑判決を取り消す」ということであれば、現在でも「恩赦」で(形式上は)認められますから、三権分立と対立しないということになると思います。
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