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自分で教育教材を制作し、一般に販売しています。
教材はCDと冊子の組み合わせてできています。

教材購入者が、購入後 その教材を自分の分はコピーをした上で、オリジナルをネットで販売しています。その行為をネットで注意したところ、「なんら違法性はないはず」との返答でした。

これは、著作権の侵害にはならないのでしょうか?
また、こういった行為を防止するためには、どういった予防措置をとればいいでしょうか。販売時に「コピー後の販売は禁止します」など、文言を入れるなどすればいいのでしょうか。

事情に詳しい方がいましたら、アドバイスをいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

(1) まず、その教材についてコピーガードがかけられていない場合(冊子は物理的に不可能。

「CD」が音楽CDの意味であれば、これも不可能)、購入者が複製を行うことは、基本的に自由です。著作権法30条1項の、いわゆる「私的使用のための複製」に当たるからです。

そして、この場合、オリジナルを譲渡(販売)しても、原則として問題ありません。なぜなら、そのような行為を「著作権侵害である」として規定する法律が存在しないからです。

したがって、「オリジナルを転売するときは、コピーをすべて破棄しなければならない」というのは、全く事実無根です。

なお、コンピュータソフトウェアの場合は、「オリジナルのメディアを手放しても、複製物を持ち続けて良い」という特約がない限り、コピーを破棄しなければならないことが明文で定められています(47条の2。原則としてオリジナルを手放した後でも複製物を持ち続けて何ら問題ないからこそ、そのような規定を特別に置いているのです)。

ただし、このような複製を行って良いのは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とするとき(私的使用目的があるとき)」に限られます(上述の30条1項)。したがって、「当初からオリジナルを転売する意図で購入し、複製した場合」は、違法複製を行ったものとして、著作権侵害を主張することができます。

この意味で、「複製後にオリジナルを転売したこと」は、そのような目的があったことを推認させる事情の1つにはなります。

しかし、ただそれだけで、そのような目的があったとは認められません。たとえば、「購入後、転売までの期間が、その教材を通常使い終わるまでの期間に比べてきわめて短いこと」や「そのような目的があったことを推認させる発言があったこと」などが必要です。

(2) 予防措置について。

>> 販売時に「コピー後の販売は禁止します」など、文言を入れるなどすればいいのでしょうか。 //

少なくとも、そのような契約条項が「商品を開封しない限り分からない」ようなものである場合には、その条件に同意して購入したとはいえないので、無効です(通説)。

他方、契約成立前(教材の売買契約の前)に、明示的に示されていれば、有効となる可能性はあります。しかし、「コピー後の販売」というのでは、「(たとえ正当な「私的使用のための複製」の場合でも)コピーを破棄した後でも転売できない」という趣旨に読めてしまう上に、未来永劫に財産処分権を奪うことになるので、買主にとっては厳しい条件といえます。

このような、買主にとって一方的に不利な契約条件は、場合によっては無効と解される可能性があります(特に、あなたの場合、消費者契約法や特定商取引法が適用される可能性があるので、より慎重に契約条件を検討するべきです)。

したがって、「コピーを破棄すれば転売も可能」とか「購入後1年間は転売禁止」などといった、より制限的でない条件にした方が望ましいといえるでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイス、ご説明ありがとうございます。
どのように対処できるのか、考えてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/07 11:20

転売禁止、譲渡禁止の契約は現在無効と考えられています。



昔はレコード、ゲームソフトに転売禁止がありましたが、中古販売はなくなりませんでした。

禁止できるくらいなら、中古ゲームソフトを禁止しています。
裁判になった記憶がありましたが、判決は?
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No.1です。



そうでした、コピーも一緒に売ったらやはり違法なんでした、No.3さんご指摘ありがとうございます。

よって先の回答は
著作権法上、オリジナルを売却する際は「作成したコピーはすべて廃棄」しないといけません。
と読み替えてください。
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この回答へのお礼

アドバイス、ご説明ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/07 11:22

>教材購入者が、購入後 その教材を自分の分はコピーをした上で、オリジナルをネットで販売しています。


>その行為をネットで注意したところ、「なんら違法性はないはず」との返答でした。
コピーをして売却後も購入者が使用し続けていることが証明できれば違法性を問えます。
コピーしただけでは「私的複製権」の行使の範疇ですね。
但し、オリジナルを手放したときにはコピーは廃棄しなければなりません。売却の商品に添付すれば違法です。

>こういった行為を防止するためには、どういった予防措置をとればいいでしょうか。
かかる費用を考えなくて、しかもパソコン使用を前提としていればCDのアクティベーションを求める方式にするとか、CD添付を止めて御社サーバに置いておき購入者は、冊子に付いているキーでアカウントを発行し、その都度認証させる…などすれば不正コピーは少なくなると思います。

冊子+CDの形態は「コピーされるモノ」との認識に改め、冊子をコピーされると使えなくするとかされた方が現実的かもしれませんね。
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この回答へのお礼

アドバイス、ご説明ありがとうございます。
どのように対処できるのか、考えてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/07 11:21

著作権法上はなんともグレーな感じですね。



販売するときに条件として「転売禁止」をつければよろしいかと。
それに違反すれば当然、損害賠償請求できます。
ただし、これは民事問題ですから、そもそも「転売」そのものを規制する法律はありません。

こちらのサイトが参考になるかと
http://www.hou-nattoku.com/consult/537.php
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この回答へのお礼

アドバイス、ご説明ありがとうございます。
どのように対処できるのか、考えてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/07 11:21

著作権法上、オリジナルを売却する際には「そこから作ったコピーも併せて売却」するか「廃棄」するかしないといけません。

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