No.1ベストアンサー
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結論から言えば、いちいち認可は受けていません。
例えばいわゆる証券会社は、「金融商品取引法」により、登録を受けた「金融商品取引業者」に当たります。当該法律には、「金融商品取引業者」がどのような業務を行えるかが細かく規定されていますが、その中に主要な原資産の「デリバティブ」は入っているからです。
銀行は「銀行法」と「金融商品取引法」にやはり行える業務が規定されていて、預金はその中に入っています。
各社は何か商品を開発しようとするとき、当該商品が法律の何条に基づく業務に該当するのか、社内で検討します。
金融機関のほとんどは、コンプライアンス上、新商品を検討する為に会議や委員会や申請制度を社内に設けており、そこで精査されるのです。
何をもって新商品とするかによりますが、たいていの新商品は既存のモノの組み合わせです。株のデリバティブと為替のデリバティブを組み合わせてみたり、新しい通貨を組み入れてみたり、リスクにレバレッジをかけてみたり。その程度であればせいぜい、リスクに応じて勧誘先を制限するくらいです(各社のスタンスによりますが)。
一方、商品やスキームが何条で担保されるかが不透明である場合は、コンプライアンス部がストップをかけることになります。そして必要に応じて弁護士意見を取ったり、金融庁に問い合わせたりします。
ただ、弁護士も逃げ道を作りつつ法律解釈をいろいろこねくり回してくれますが、たとえ弁護士がOKと断言してくれたところで、検査官がやってきて「これダメ!」と言われたらおしまいです。
かといって金融庁も「この商品はやってよし!」などというお墨付きはくれません。何条に該当すると考えられる云々・・・しかしながら投資家保護をふまえつつ、各社の判断でやってくれれば・・・と役人らしく玉虫色のコメントを下さいます。
法律上、「承認業務」や「認可業務」もありますが、これは個別商品に対するものではなく、より幅広く「業」に関するものです。新商品を取り扱うにあたってその業が必要であれば法律に従って所定の手続きが必要ですが、質問者様の「商品」という観点からはやはり不要という答えになると思います。
ちなみに、法律でダメだと名言されてない=やってよいということだよね!と外資系金融は暴走しがちですが、法律や弁護士は司法、金融庁は行政ということで、法律条文の解釈だけではどうしようもなく、金融庁から行政処分をくらうことが多いです。金融庁も事前に聞いたところではっきり言わないからどっちもどっち、の気もしますが。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/11/15 01:43
大変参考になりました。
これだけ色々な投資など金融商品において消費者問題があると、こんなわかりにくい商品はいけないよ、など事前に規制されるべきと考えていましたが、そんな規制がかけられるような仕組みではないのですね。
論文で、規制をかけることも検討すべきと書こうと思ったのですが、難しい問題かもしれませんね。
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