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以前会社に勤めていた際に作成した映像作品を自分の作家としてのPR活動に使用することは可能でしょうか。
この映像作品は会社の社員だったときに、上長の指示の元、会社の中で作ったものではありますが、私がほぼ一人で脚本を書いて映像を作った作品もあります。
すなわち「職務著作物」ということになるのかもしれませんが、そもそもこういった場合に著作者は会社のみになるのか、私も著作者として認められるのかというのが一つ目の質問です。

著作者であれば著作者人格権として「公表」「氏名表示権」があるので、PR活動には使ってもよさそうな気はするのですが、たとえば

自分の作品集にその映像作品を入れて品評会で上映すること。
その作品集を無償で別会社のプロデューサーに配布すること。

は許されるのでしょうか。

もしそれが出来ない場合でもマルシー表記で会社の名前を入れた場合や
作品のすべてを上映しない形で「引用」として作品集に入れた場合はどうでしょうか。

ちなみに、その会社と私の間では著作権に関する一切の契約書は交わしていないばかりか著作権の所在における口頭の契約もありません。

A 回答 (5件)

完全にクリアにしてからにしたいということなら著作権関係の法律の専門家に聞くのがいいとは思いますが、私見として…。



まず、個人が個人に(といっても相手は会社所属だったりする場合も多いとは思いますが)の場合、ブックやDVDにして「自分の作品」として配布するのは、よく行われていますよね。

それがすべての許可を得ていないだろう…と想像できるケースも多々あります。というか、ほとんど、ですよね。

なので、その場合はGOじゃないでしょうか。

万が一、その点で訴訟沙汰になっても(まぁ慣例上ならないと思いますが)、会社側が100で制作者個人のプロモーション利用が0という可能性は低いと思いますが。

個人のPRですべて確認しなければならないのなら、世の中に営業用の「作品集」なんてほぼ存在し得なくなるし、つぶれてしまった会社も多いですからね。

なので「えっ、私自身の営業用なんですけど、なにか?」とサラッと言ってしまえばOKでしょう。

もっと注意すべきは得意先(対価を払ったヒト)でしょうが、それももめるまでには至らないと思います。

品評会は度合いによりますね。が、あくまで個人を売り込むための作品集なら目くじらを立てたりはしないと思います。

あくまで通りすがりの意見ですが、あくまで個人のPR用でメディアに露出しないのなら、私ならGOです。
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個別でお見せするのなら、セーフなんじゃないですか?


公の場や配布となると後々リスクがあるかもしれませんね。
でも、自己責任で使っちゃう人もいるのはいますけどね~。
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明記するかどーかよりも、許可を得るか得ないかなんです

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この回答へのお礼

あまりモラルの高い会社ではないので、許可を得るとなると金銭を請求される可能性が高いですね。もちろん正当な金額なら支払う意思はありますが、それですまない可能性が高いので、出来れば無許可で使える方法を探しています。

お礼日時:2008/11/08 15:29

会社の許可が得られれば公表できます



なにも取り決めていないのであれば、著作権は会社にあります

会社が拒否すれば公開できません。

あなたは著作者ではなく、ただの製作者ですから、許可無くしかも無償配布はできませんよ

この回答への補足

ご解答ありがとうございます。なるほど、著作者と製作者が別に規定されてるというのは初めて知りました。
では、作品集の中に会社以外で作った自分の映像作品を5割超入れて「引用」という形で使用するのはどうでしょうか。
もちろん引用元の会社の名前は明記するという形です。

補足日時:2008/11/06 20:16
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契約がない場合は基本的にその作品は「会社の著作物」です。


使うのであれば会社に許可が必要です。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。会社員には著作者人格権もないというのは世知辛いですね。

お礼日時:2008/11/06 20:30

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