居住用財産の買換えの譲渡損失・繰越控除
表題の繰越控除を受ける場合に、買い換えた住宅について
10年以上の住宅ローンが条件のようです。
この制度は控除しきれなければその後3年間繰り越せるらしいのですが、
例えば10年ローンでも翌年以降はダメですか。
また当初20年ローンを組んでも繰り上げ返済をして
翌年年末時点の期限が10年に満たなければ申告できないのでしょうか。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
#1さんのサイトにきちんと書いてありますよ。
「10年以上の期間とは、その住宅ローン等の最初の返済又は支払の時から返済が終了する時までの期間が、10年以上であることです。 」
です。
残年数が10年以上という要件ではありません。
ローンを契約したときに10年以上の償還期間で契約してある必要がある,と言っているだけです。
もちろん借入残が0円ではダメですけれどね。
ところで繰り上げ返済ですが、これって新規ローン契約と同じ意味です。
したがって、繰り上げ償還したときの残年数が10年を切ってしまうことは、同規定の対象外になってしまいますので、ご注意下さい。
この回答へのお礼
>ところで繰り上げ返済ですが、これって新規ローン契約と同じ意味です。
>したがって、繰り上げ償還したときの残年数が10年を切ってしまう
>ことは、同規定の対象外になってしまいますので、ご注意下さい。
ありがとうございます。
ここの解釈がよくわからなかったんです。
安易に繰り上げ返済すると控除を受けられない事が確認できました。
年末時点で借入金残高があり、償還期間が10年以上ということだと思いますが。お近くの税務署にてよく確認してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3377.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm
この回答へのお礼
リンクのページはもちろん確認したのですが
具体的には記載されていないんです。
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