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代理人での物件売買

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  • 質問者:dynamik
  • 投稿日時:2008/11/08 12:31
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

海外在住です。日本にマンションがあるのですが少し前に売りにだしたところとんとん拍子にことは進み、先日手付金を振り込んでいただきました。手続きは不動産屋が代理で行ってくれています。家の権利証が私の手元にあるのでこれから送ろうと思うのですが、不動産屋を代理人として不動産売買を行うにあたって注意しなくてはならないこととかあるのでしょうか?委任状、権利書があれば不動産屋はそれらをもって何でもできますよね?たとえば、最悪それを買主に売れないことになって、違約金を払わなければならないとかいう状況はありえるのでしょうか?自分でも何に気をつけたらいいのか、いまいちよくわかりません。ただ、万一なにかあったらと思ったため、質問させていただいてます。情報が不足していれば、順次補足させていただきます。よろしくお願いいたします。

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No.4ベストアンサー20pt

  • 回答者:yasutomo12
  • 回答日時:2008/11/09 20:44

「私自身海外にいる場合どのように本人確認、意思確認をするのでしょうか?」→私が司法書士ならば、売主本人と面会し免許証や旅券の顔写真で照合した上でさらにいくつかの質問により本人確認、そしてこの物件を売る意思があるかどうかの確認をしたいところですが、海外にいるため会えないのであれば、免許証や旅券のコピーの提出を求め、さらに電話によっていくつかの質問をすることによって本人確認にかえるかもしれません。いずれにしても司法書士次第だと思います。

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  • 回答者:akak71
  • 回答日時:2008/11/09 13:08

司法書士は、買い主が選びます。

登記担当する司法書士に相談する方がよいと思います。

ともかく、本人確認が必要です。方法は司法書士にまかされています。

代理人を選任するなら弁護士です。不動産売買契約は法律行為となります。

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  • 回答者:yasutomo12
  • 回答日時:2008/11/08 22:28

「委任状、権利書があれば不動産屋はそれらをもって何でもできますよね?」→委任状には実印の押印、あと印鑑証明書も必要です(海外在留で印鑑証明書が取れない場合は、委任状への署名と署名証明)。不動産屋がかなりの悪徳なら、実印の押印のある委任状、権利証、印鑑証明で好きなようにできます。
「登記申請とは買主サイドがするものではないのですか?不動産屋がすべて向こうで行えると言っているのですが・・・」→登記申請は、通常売主・買主双方が司法書士に対して委任する形になります。そして司法書士は売主の本人確認・意思確認をしますので、売主への面会を求めます(司法書士、売主、買主、不動産屋が一堂に会して、司法書士が書類の確認・意思確認・本人確認をし、それからお金の決済をするのが通常)。司法書士が関与する場合には、書類が揃っているだけでは足りず、売主の本人確認・意思確認が加わるのです。

アドバイスとしては、もし司法書士が関与する登記であれば、不動産屋に渡すのは権利証等のコピーにとどめ、直接司法書士に権利証等を渡せばいいでしょう。
また、その不動産屋が宅地建物取引業の許可を取っているきちんとした業者かどうか調べておくのも良いでしょう。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

司法書士が関与する場合には、書類が揃っているだけでは足りず、売主の本人確認・意思確認が加わるのです。

とありますが、私自身海外にいる場合どのように本人確認、意思確認をするのでしょうか?単純に身分証明のコピーの提示、何らかのレターが必要ということでしょうか?不動産屋曰く、私は書類を用意するだけで良いみたいです。不動産屋は宅地建物取引業の許可もあり身分証明書のコピーも送ってくれました。全く知らない不動産屋ではなく、多少は面識のある方なので信用しているのですが、万一のことを考えるとこれで良いのかと考えすぎてしまいます。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:akak71
  • 回答日時:2008/11/08 13:04

司法書士は、代理人よる登記申請は受託しません。本人確認をします。
代理人では、登記申請ができないことになります。
書類だけあれば登記できるものではありません。
新しい不動産登記法では、法務局サイドでも意志確認できる条文があります。

手続きの方法は十分協議してください。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。すみませんが、詳しく教えていただきたいのですが登記申請とは買主サイドがするものではないのですか?不動産屋がすべて向こうで行えると言っているのですが・・・

  
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