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質問です。
現在、法人としての会社が存在し、その支社という形で新たな事業所を出すとします。(これをAの会社とします)
それと同時に別の法人を登記し設立させて代表取締役を雇われで置くとします。(これをBの会社とします)

Aの会社設立時に同族が100%の株を持たないようにする目的で
代表取締役が80%、数名の他人で残り20%の株を持つ形で登記しました。
Bの会社も実質、Aと全く同じ人物同じ割り合いで株を持つそうです。
そして、Aの会社が経費などを出す形にしたいそうなので、Bの会社がAの支社を場借りしたような形にするらしいのです。
要はBの代表者が事務所使用料のような形でAに家賃などを支払うということ。

そういう事って可能なのでしょうか?経理上はなんとかなるかも知れませんけど、所有の株の割り合いですとか、
不動産(賃貸)の又貸しという観点からみてどうでしょう?

特に株の事は後々税金で大きな問題にならないか心配です。
このようなケースで問題があるとしたら何か?また、何を気をつけなければならないか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>Aの会社が経費などを出す形にしたいそうなので、Bの会社がAの支社を場借りしたような形にするらしいのです。


要はBの代表者が事務所使用料のような形でAに家賃などを支払うということ。

あくまでも会社は別ですので経理できますよ。ただ会社は別ですが同族間の取引しているので家賃が不当に高額だったり又はその逆の場合には税務調査で問題になる可能性があります。

>不動産(賃貸)の又貸しという観点からみてどうでしょう?

これはすいませんが不動産屋じゃないのでわからないです。
契約書にまた貸し禁止とかってのってたりしませんかね?
もしくは不動産屋に確認したほうがいいと思います。
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