治療費用を法人の経費兼個人の医療費控除の対象にできますか?
矯正歯科の治療を受け、その体験をビジネスに使うので、
会社の費用で落とす予定です。
矯正歯科での治療費という名目のみでも法人の経費として落とせますか?
取材費用を兼ねていることがわかるようにしなくてはだめなのでしょうか?
治療費用という名目のみなら、医療費控除にも使えると矯正歯科の方から聞いたのですが。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
すでに専門家の方が立派な回答をしておられますが、別の観点から書いてみたいと思います。
例えば、不正咬合等がなく、矯正をする必要が全くないのに、それを取材するためにどうしても体験が必要だというような業務命令等でもあれば、会社の経費となる余地が全くないとはいえないと思います(「自分でそう思った」だけではまず無理でしょう。)。その場合、会社の経費にするには会社が病院にその治療費を支払う必要があります。個人が支払った費用を会社で計上することはできません。会社としては、監査上の観点から会社宛の請求書や領収書等の保存が必要だからです。すなわち、会社がその医療費を負担するためには、病院から会社に請求してもらうことになります。
そもそも病院がそのような取扱いをすることが可能かどうかわかりませんが、仮に会社払いとした場合、健康保険等は一切利きません。もっともこのケースの場合、もともと美容整形扱いで保険は利かないはずですけど。
所得税の医療費控除では、成人の歯列矯正は不正咬合等が原因の障害があるため治療が必要であるなどの歯科医の証明(診断書)が必要ですから、個人で治療を受ける必要があります。この点からも、会社が医療費控除の対象となる治療費を負担するというのはあり得ないでしょう。
No.1ベストアンサー20pt
医療費控除の捕らえ方と、会社の経費の考え方を勘違いされてます。
医療費は、医療を受けた個人の確定申告において控除対象となるものです。
もし万一、法人の経費となった場合には、個人確定申告時の控除対象からは外れます。なぜなら、医療費を払ったのは、あなた個人でなく会社だからです。
さて、医療体験をビジネスにつかうので、会社の経費で落とせるかどうかとう問題になるわけですが、これは、無理です。
あらゆる個人は体験をします。その体験にはお金がかかります。
その体験を、ビジネスで利用して利益を得た場合の費用が体験にかかるお金であるという考え方は法人税法ではしないからです。
例をあげましょう。
体験を出版して、その本が売れたとします。
その印税から体験をするに必要な金額が経費になるとすると、生きてきた生涯の費用が経費になってしまいます。
本の出版費用、宣伝費用が印税の経費になるわけです。
もう一例
医学部を出たお医者さまの確定申告で、医学部に入学した際の入学金や学費は経費にはなりません。
矯正歯科での治療を受けて、その利益を得てるのはあなたですよね。
その費用に対して法人は全く利益を得ていません。
そういう体験をしたあなたに価値があるから、給与を払って、それを経費にできるのでしょうし、出版して儲けが出たら、あなたに賞与を支払って、それを損金経理すればいい話です。
矯正歯科の方がなんと言ったか知りませんが、税法の専門家でもない人の言うことは関係ありません。
会社に矯正費用を支払ってもらうのはかまいませんが、会社では損金算入(いわゆる経費落とし)できません。
あなたへの認定賞与となり、源泉所得税徴収の対象となります。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
自分が代表を務める歯列矯正関係の情報提供会社でコンテンツ作成のために
代表自ら歯列矯正をしています。
法人名義であれば損金とできる可能性があるという回答を受けました。
http://okwave.jp/qa3567577.html
治療の依頼も法人として行い領収書も法人名義でもらったので、
「自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合」には当てはまらないと思ったのですが、
長年矯正歯科を経営されている方の話なので、ある程度珍しいケースであるためなぜか通ってしまっているものなのかと思ってしまいました。
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