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相続税の話ですが、被相続人の所有する土地の上に被相続人の所有する賃貸マンションが立っていた場合には貸家建付地の評価ができると思いますが、賃貸マンションではなく”倉庫”が立っていた場合には、貸家建付地の評価ができないと不動産屋さんに言われたのですが本当でしょうか?

A 回答 (1件)

「倉庫が立っていた」について次の2つのケースを考えてみました。



1.その建物で被相続人自ら倉庫業を営み他人の荷物を預かっていた場合 この場合は貸家には当たらず、貸家建付地の評価はできません。 不動産屋さんの云われるのはこのケースでしょうか。

2.その建物を「建物」として賃貸し、賃借人がその建物を倉庫として使用している場合 この場合は貸家建付地の評価ができると思います。

ちなみに、私の経験では、店舗などの入居している貸しビルの敷地を貸家建付地として評価したことがあります。

この回答への補足

どうもありがとうございます。
今回のケースですが、被相続人自らは倉庫業を営んでいるわけではなく、被相続人所有の倉庫(建物)を別の会社に賃貸しております。借りている会社はやはり倉庫として利用している状態です。
不動産屋さんは貸家建付地の”貸家”を世間一般で言うところの”居住用の貸家”ととらえて私にアドバイスしたのでしょうか?
でも、相続税の評価でいうところではそういう意味ではないですよね??
minosenninさんのおっしゃるとおり、今回のケースでは貸家建付地でよさそうに思うのですが、いかがでしょうか?

補足日時:2008/11/10 00:52
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