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(1)
精神科への通院に、自立支援医療を使わせていただいています。
私の場合は、複数の医療機関と、複数の調剤薬局を指定させていただいています。
薬局で取り寄せなければならないような薬が処方されることが多く、急いでいるときに困るという理由と、セカンドピニオンの意見も聞いてみたいという理由からです。
それで、この負担上限額というのは、「各」医療機関や調剤薬局での負担上限額を示しているのでしょうか?
私の場合は、重度かつ継続で、上限額が2万円です。
これは、登録してある医療機関で支払った額の合計ではなく、個々の医療機関での上限額だということでしょうか?

(2)
更生医療というものがあることを知りました。
私の住んでいる地域ではないのですが、茅ヶ崎市というところの更生医療について書かれていたページを拝見しまして、教えていただきたいことがございます。
(サイトのURLを掲載したかったのですが、お気に入りに入れておくのを忘れ、分からなくなってしましました。すみません。)
この市だけかは分からないのですが、「音声機能障害・言語機能障害で、外傷性または手術後に生じた発音言語障害→形成術,精神的ショック等に生じた機能性言語障害→薬物、暗示利用法治療」が該当になると書かれていたのですが、この更生医療というものは、全国共通のものではないのでしょうか?
私の住んでいる市町村では、これが掲載されていませんでした。
私の場合、甲状腺腫瘍で、オペ後より、反回神経麻痺というもので、声がほとんど出ません。
全く出ないと言えば嘘ですが、これは、適応になりませんか?
また、精神の病気から、不安になったり混乱してしまうと、漢字やカタカナが書けなくなったり、言葉が出てこない、声も出ない、という状態になります。
友人は、少なくとも、「音声機能障害・言語機能障害で、精神的ショック等に生じた機能性言語障害」状態にあると思うと言うのですが、いかがなものでしょうか?
もちろん、医師が判定するのが当たり前なのは分かるのですが。
また、これについて、所得制限があれば、それについても教えてください。
現在、はっきり申し上げますと、開瞼失行と眼瞼れん縮という病気の治療もあり、ボトックスという治療が高額で、どうにもならないという状態なんです。
1か月に1回、先生は来るように言いますが、お金が足りず、3カ月に1回が限度です。
1回の注射で、97,010円もかかります。
家族の理解が得られず、私の障害年金だけで、何とかやりくりしている状態です。
私の精神科主治医は「障害者とは、取れるものは全て取ったほうがいい。いずれ、親は子供よりも先に旅立つのだから。そのとき、様々な援助があると助かるよ。申請できるものは、全部申請してごらん。」とアドバイスをくださいました。
私で、この更生医療という制度を利用できそうでしょうか?

切羽詰まっています。医療費について、援助をいただけそうなことを、いろいろ教えてください。
お願いします。

A 回答 (3件)

更生医療というのは、


もともとあるべき機能が物理的な欠損や変形で失われてしまった際に
それを手術(形成術等)や物理的治療(理学療法等)で補うことが
目的です。

言い替えれば、もともとの身体の機能が物理的な原因で失われた、
という原因が必要です。
もともとの手術の不完全、骨や感覚器(眼・耳等)の変形、
内臓の質的病変(心臓・腎臓等)等が、その原因となります。

したがって、同じ病名であったとしても、
精神的な原因によるものは想定されていませんし、
更生医療の対象外になります。

更生医療の適用期間は3か月が原則で、
最長でも1年(注:「1年」となる障害はきわめて限定的)です。
但し、更新を繰り返すことができます。
 
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この回答へのお礼

まとめてお礼を書かせてください。
対応になりそうにないということが、大変よく分かりました。
ご回答のほど、本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/11/11 21:00

補足質問に対する回答です。


音声・言語機能障害の際の更生医療の適用範囲は、以下の3つです。

1.口蓋裂、兎唇(みつくち)等による音声・言語機能障害
 → 口唇形成術、口蓋形成術
2.外傷性による構音障害又は手術後の構音障害
 → 形成術
3.その他
 → 人工喉頭、食道発声訓練等

2の「手術後」とは、
口やのどの疾患によって手術を行なった場合です。
手術結果次第で明らかに後遺症としてのしゃべりづらさが出る、と
確認されているものに限って、更生医療の適用対象となります。
つまり、更生医療として、元の手術結果を再調整します。
腫瘍が除去し切れなかった時などにしゃべりづらさが出た場合、
再手術で除去し、
併せてちゃんと元通りにしゃべれるように
口の中や唇・ほおを整える手術(これが形成術)をする、
というのがこれにあたります。

したがって、質問者さんの場合、
甲状腺腫瘍の除去手術で構音障害(しゃべりづらさ)が発生した、
という因果関係が確定しなければ、対象となりません。
そして、ここが大事なところなのですが、
そのことがあらかじめ手帳に記載される障害名となっていることが
必要です。
つまり、「腫瘍手術の結果による言語障害」として手帳を受けている
という必要があるのです。

理学療法や言語療法・作業療法は、
肢体不自由(身体の麻痺)がなければ、対象にはなりません。
これも、手帳が肢体不自由として出ていることが前提です。
つまり、音声・言語機能障害だけでは、質問者さんは対象外です。
 
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障害者自立支援法による自立支援医療とは、


精神科通院医療だけではなく、更生医療と育成医療も含みます。
障害者自立支援法で指定を受けた医療機関・保険調剤薬局でだけ
利用できます。

更生医療は、身体障害者を対象にしています。
障害者自立支援法ができる以前は、身体障害者福祉法によりました。
現在は、障害者自立支援法によっています。
(= 自立支援医療の中の1つの区分として、更生医療があります。)

一方、育成医療は、身体障害児を対象にしています。
障害者自立支援法ができる以前は、児童福祉法によりました。
現在は、更生医療と同様、障害者自立支援法によっています。
(= 自立支援医療の中の1つの区分として、育成医療があります。)

そして、精神科通院医療。
これは、元は精神保健福祉法32条医療と呼ばれていたものです。
障害者自立支援法ができて、自立支援医療の中の1つになりました。

さて。
では、回答です。

簡単なポイントをまとめるだけ、ということにしてみました。
実際には、市区町村でかなりややこしい部分もあるためです。
より詳しいことは、必ず、役所に問い合わせをして下さい。
(ここではお答えいたしかねますので。)

1)
障害者自立支援法で指定を受けている医療機関や保険調剤薬局を
複数利用する場合には、
それぞれの医療機関・薬局で負担した額をすべて合計して下さい。
自立支援医療の月額の負担上限額は、その合計額の上限です。
(= 医療機関や薬局ごとの各々の負担上限額ではありません。)

2)
更生医療は、全国共通のしくみです。
対象疾患の範囲も全国共通です(見ていただいたものと全く同じ)。
音声・言語障害の場合は、
手術を行なうことによって麻痺等が軽くなると認められれば、
対象となります。
つまり、手術で症状を軽減できる、ということが適用の前提です。
質問者さんの場合には、元の甲状腺腫瘍の手術の後遺症の治療目的で
再手術によって麻痺等が消えることが確実だ、と認められれば、
適用の対象になると考えられます。
逆に、精神的なものが後遺症の理由の大半を占めるようであれば、
再手術の効果は期待できないため、適用の対象にはなりません。
なお、既にお話ししたとおり、
更生医療も自立支援医療の1つですから、
精神科通院医療と併せて、当然、所得制限等があります。
(自立支援医療全体としての所得制限、となります。)

医療費については、
質問者さん自身が所得税を負担しているならば、
確定申告のときに自分の所得税で医療費控除というものを受けると、
通院時の交通費も含めて、納めた所得税の一部が戻ってきます。
そのため、医療機関や薬局の領収証はもちろん、
通院時のすべての領収証を保管しておくようにして下さい。
医療費控除を申請するときに、添付することが必要なためです。
但し、ややこしいので、詳しいことは税務署におたずね下さい。
また、ご家族が、
家族全体としてあなたの分も含めて一括して医療費控除を受ける、
という方法にすることもできます。
 

この回答への補足

市役所へ問い合わせてみたのですが、現在、大変忙しく、回答を少し待ってほしいとのことで、1点だけ、補足説明をください。

>精神の病気から、不安になったり混乱してしまうと、漢字やカタカナが書けなくなったり、言葉が出てこない、声も出ない、という状態になります。
>友人は、少なくとも、「音声機能障害・言語機能障害で、精神的ショック等に生じた機能性言語障害」状態にあると思うと言うのですが、いかがなものでしょうか?

ここなのですが、手術が原因ではなく、精神的なものの原因の比重が大きいと判断された場合、形成術ではなく、確かホームページに書いてあった「理学療法?」的な援助も受けられない、ということで合っていますか?

大変恐縮ですが、教えてください。
お願い致します。

補足日時:2008/11/10 16:09
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