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整体師による治療は認められていないですよね??例えば整体師が、風邪の症状の人に対して常識外の診察(例えば、「体温を上げなさい」、「無理にでも動いて体力をつけなさい」といった事)をしてその患者が、その診察の結果として死にまで至った場合その整体師は罪に問われるんですか??

A 回答 (4件)

整体などの手技療法は、医療行為又は医業類似行為としては業となすことは出来ないと法律で定められていますが、昭和35年の最高裁判所の判例において



「人の健康に害を及ぼす恐れのない療術行為は禁止の対象とならない」

と判示され、日本国憲法で保障されている職業選択の自由に属する問題とされています。

ただし、「人の健康に害を及ぼす恐れのない療術行為」ですので、害を与えた場合は罪に問われるはずです。

参考URL:http://www.seitai-shi.com/000236.php
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整体師の指示内容ですね。


あくまで「整体」の行為に対する対価を取っており、風邪については、「おしゃべり」のなかで「○○したほうがいい」というのであれば、近所のオバサンが「玉子酒がいいよ」とかいうのと同じです。
「民間療法」を信用してちゃんと受診しなかった本人の責任ですね。

もちろん、「治療」という名目であれば犯罪です。

「ライフスペ●ス」の裁判なんかがありますね。
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医師法17条は、「医師でなければ、医業をなしてはならない。

」と定めています。医業とは、診察・治療などの医的行為を業として行うことであり、業とは、職業などの社会生活上の地位に基づき反復継続して行うこと(有償・無償を問わない)なので、整体師がその施術と称して治療などを反復継続して行えば医師法違反になります。

整体師の治療によって被施術者が死亡した場合は、医師法違反のほか傷害致死罪又は業務上過失致死罪が成立すると思われます。

なお、整体師は国家資格ではなく、民間業者が講習等を経て認定している私的な資格に過ぎません。
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『整体師』という職業は『サービス業』に分類されます。



なので『治療』と言う言葉を使った時点で『医師法』に問われます。
ましてや『死に至らしめた』となれば『傷害致死』になるのではないかと思います。
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