相続登記に必要な戸籍附票についてお願いします。
相続登記をやるので、勉強し始めました。
経験ある人に聞いたりしましたが、統一性がなかったので(1)と(2)と(3)は確認の意味もこめて聞きます。他はわからないので、詳しい方よろしくお願いします。
(1)戸籍附票は、戸籍単位で作られているのでしょうか。
A・B・Cで戸籍が作られているときは、戸籍附票にも、A・B・Cが載っている。
(2)戸籍附票は本籍を移すと、もとの本籍地の附票は除票という扱いになるでよいでしょうか。
(3)戸籍附票に相続人の名があれば、相続人は普通住民票を用意しなければならないが、それを住民票の代わりにする事が出来るで良いでしょうか。
(4)被相続人は、ず~っと同じ市に住んでいたが、町が新設され、住所が、○○市○○番から○○市○○町○○番になったとき、登記簿上の住所は○○市○○番のままのだったら、このような場合でも、住所の移り変わりを示すために改製原附票が必要になるのでしょうか?。
それとも、現在の附票だけで良いのでしょうか?。(前提として、コンピュータ化で附票は町の新設前に改製されてるとして下さい)
(5)戸籍附票(改製原附票)は、登記簿上の住所が現住所と違うときにつけると聞きましたが、他にもつける目的があるのでしょうか。
長々書いてしまいましたが、よろしくお願いします。
回答(2件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
市役所の方、 弁護士、 司法書士 とかに 相談するほうが
無難ですよ^v^
税金のこともあるし。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
市役所にっていうのは盲点でした。
士業の人には、報酬を考えると大変なんですよ。
免許税で結構するんだよとか言われ、自分で出来るならと
思いました。
No.1ベストアンサー20pt
1)そうです、「全部」で請求するとA,B、Cが載ります。
「個人」を指定すればその個人のみとなります。
2)その通り、転籍の従前戸籍は除籍簿となり、戸籍の附票は戸籍の除附票となります。(戸籍の除附票の保存期限は5年)。
3)住所証明書として住民票の代わりに使えます。
4)住民票の除票又は現在の戸籍の附票(ともに保存期間5年)に、当該市町村で発行してくれる住居表示変更証明書をつければいいと思いますが。(転居や婚姻で籍が変わった場合などは登記簿上の住所につながるように附票をとる必要がありますが、このケースは死亡時に住んでいる住所地に於いて住居表示変更が過去になされたのみなので、住居表示変更証明書をとればよい)
5)取得する側のメリットとして、住所地と本籍地の市町村が違っている場合、戸籍と同じ市町村で取得できるので請求が一回で済む(戸籍と住民票を各々の市町村に請求すると2カ所となるが、附票を使えば1箇所で済む)。このくらいではないでしょうか??
なお、登記簿上の住所が現住所と違うときでも、一回だけならば、住民票に移転前の住所と移転日(住民となった日)が記載されていますので事足りますし、2回の場合は、前の住所地に住民票の除票請求し合わせて添付することでも出来ます。
この回答へのお礼
返信ありがとうございます。
相続登記の期限は無いそうなので、ほどほどに
急ぎながらやりたいと思います。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示











