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会社の件で相談します!今現在、公庫より事業資金として抵当権を設定して借り入れをしていますが返済が大変な為、抵当物件を売却している状態なのですが売却に至らず公庫に相談しましたが毎月の元金も待てないと言う事で今は返済をストップするしか手立てがありません!この場合競売にかけられると思いますが物件の売却価格が借り入れ金額より低い場合、残金が発生しますがこの取扱いはどうなるのでしょうか?他に会社の資産として物件がある場合は公庫が勝手に抵当権を付けたりできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

物件の売却価格が借り入れ金額より低い場合、残金が発生しますがこの取扱いはどうなるのでしょうか?...抵当物件の所有者に返されます


競売と 任意売却とでは価格が相当低くなるので、値下げしても売却を急いだ方がいいでしょう。売却ができないのは 価格に問題があるのでは
他に会社の資産として物件がある場合は公庫が勝手に抵当権を付けたりできるのでしょうか?....No.1のとうりです
国民金融公庫の延滞期間が相当長期になっていませんか、担当者とよく話されることです。
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この回答へのお礼

お礼遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/18 13:28

無担保債権になります。

保証人や会社の残余資産に対して差押の手続きを取ることになります。勝手に抵当権はつけられません。
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この回答へのお礼

お礼遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/18 13:27

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