No.3ベストアンサー
- 回答日時:
回答番号1番です。
私もそれほど法律に詳しいわけではありませんが、2番の方の補足に書かれているように、「アルバイト先で店長や責任者などから白紙領収書を出すように」と指示されて白紙領収書を渡すということは、アルバイト先に刑法第159条(私文書偽造等)が、Skydaisyさん自身には刑法第62条(幇助)が絡みます。
アルバイト先がこの白紙領収書を使って詐欺・脱税などに及んでいれば、その罪への幇助にも該当する可能性は否定できないようです。
(刑法第38条(故意)に、罪を知らなかった場合は罰せられることはないか、情状酌量されるとあるので、詐欺や脱税の片棒担ぎ(従犯)で刑務所行きになるようなことは考えにくいと思いますが)
店に来店するお客様の依頼で白紙領収書を切ることも、常識的に考えるとそのお客様は「本来かかった経費より多い金額を書いて、会社から差額を騙し取る(詐欺)」か、「経営者の指示でより多くの経費がかかったように見せかけて税金逃れをする(脱税)」を働こうとするのは明白なので、やはりその従犯にさせられる可能性がないわけではないと思います。
正規の領収書を切っているのに、「¥ 100 .-」のように¥マークや一番大きな桁の数字、あるいは最後の桁の数字と「.-」と数字の間が少し開いていたらここに数字を書き込んだり、1や0に線を書き足して4や7や9(1から)、6や8や9(0から)にお客様やバイト先が勝手に書き換えたりする分には、お客様・バイト先のみが私文書偽造等やそれを悪用したときには詐欺や脱税で引っかかるだけで、Skydaisyさんは無実ですが。(「¥ 100 .-」の領収書だと、収入印紙200円は必要ですが、やろうと思えば¥99999.-」(等角フォントで見てください)と多少不自然ながら変造が可能です。100円ショップやコンビニ、個人経営の文具屋などでどうやったらそんな額の買い物が出来るのか、という点についてはとりあえず本題から逸れますので無視しますね^^;)
ちなみに大衆食堂や個人経営の駄菓子屋、元々個人経営の酒屋がコンビニをやっているという店などでは、「領収書ください」と言うとあらかじめ店名と住所を記したゴム印と経営者の三文判を押した白紙領収書をちぎってきて「あと必要なところはお姉ちゃん自分で書いてな」と渡されることがありますが……ちゃんと正規の料金を書いて身の潔白を取るか、多い額を書いて差額をポケットに入れてしまおうかといういわゆる「魔が差す」状態になるか、葛藤することがよくあります(^^;
回答内容に挙げた法律の文章は、参照URLを参照されると便利です。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
こんにちは
御礼が遅くなりもうしわけありませんでした。
とてもわかりやすい解説をありがとうございました。
十分に詳しいです。これ以上書いていただいたら、逆に悪用されそうだとハタ!と思いました
あの時一緒の仕事をした若者たちが読んでくれるといいなあ。なんかの弾みででもいいから。
それにしても、葛藤がありますか~^-^~
緊張感のある話題をやわらげてくださりありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
最近問題になっている裏金づくりのテクニックの一つですね。
大金を支出したことにして架空の領収書を支出関係書類に添付しておいて
その金を私的に使ったりしていると思います。
回答をありがとうございます。
もしよかったら領収書を発行する側が注意すべきことを教えていただけないでしょうか?
実は、アルバイト先で、賃金の受け取り領収書について金額を書くなといわれたのです。
わたしは拒否しましたが、同じ仕事をした学生さんは、平気でその指示に従っていました。帰りの道々でそのことについて話をしたのですが、いまひとつぴんときていない.........。むしろ小さなことにこだわる人だなあ、という風に見られてしまいました。
ほかにも領収書については水増しをするテクニックがあるような気がします。
もしご存知でしたら罠にかからないために教えてください。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
小売店員ですが、よくあります。
理由としては、お店を利用したときの料金を書いてもらわなかった領収初歩発行してもらうと、会社の経費として計上するとき、そこに自分の好きな額を書いて、差額分を自分の儲けにできるためです。
(100円の買い物しかしていないのに、自分で10万円と書けば、99,900円の差額(儲け)が経理から下りてきます)
自営業者の方の場合も、確定申告の時に支払う税額を少なくするためには白紙領収書とはありがたい存在になります。
もちろん、そんな金額で商品を販売したわけではないので、販売店側はこれを拒否しなければなりません。有印私文書偽造絡みの犯罪行為になったかと思います。
こんにちは。御礼が遅くなりました。
具体的に解説をしたくださり、わかりやすいです。
次の点なのですが、
>もちろん、そんな金額で商品を販売したわけではないので、販売店側はこれを拒否しなければなりません。有印私文書偽造絡みの犯罪行為になったかと思います。
確認なのですが、領収書の受取人が犯罪を犯したことになるのでしょうか?
発行した側が責任を問われるのでしょうか?
お手すきのときにお返事いただければ幸いです。
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