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生理休暇と年次有給休暇について

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  • 質問者:noname#119548
  • 投稿日時:2008/11/12 12:58
  • 困り度:困ってます

「生理休暇」と「年次有給休暇」について教えてください。

就業規則に8種類の「特別休暇」が定められており、その中に「生理休暇」も含まれています。
さらに次項で「出産のための特別休暇は無給」との規定があります。

これは、出産以外の7種類の特別休暇は「有給の休暇」が与えられる(生理休暇は有給)という解釈で問題はないでしょうか?

また、この場合「有給の休暇」というのは、
「年次有給休暇」とは別に「有給の休暇」が与えられるということではないのでしょうか?

「生理休暇」に「年次有給休暇」を充てる必要はありますか?

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:yoshy1980
  • 回答日時:2008/11/12 19:45

少々就業規則の記載方法に不備があるみたいですね。^^;


>8種類の「特別休暇」が定められており、その中に「生理休暇」も
>含まれています。
>さらに次項で「出産のための特別休暇は無給」との規定があります。

これだけの記載では出産のために休めば無給と理解できますが
生理休暇を含めた、休暇は有給なのか無給なのかどちらにでも
理解できてしまいます。

なので、会社の総務なりに生理休暇は有給ですか?と
確認しないとはっきり出来ないです。

>「生理休暇」に「年次有給休暇」を充てる必要はありますか?

もし、生理休暇が有給だったら、年次有給を充てなくても
よくなりますので、生理休暇が無給だという前提で・・・。

有給は労働者の権利で、何にどう使おうと自由ですので、
無理に当てる必要はありませんし、充てたければ充てても
かまいません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。
就業規則に明記されている範囲内で どこまでの主張が可能なのかを確認したかったのです。
アドバイスを参考に総務部門に確認を取りたいと思います。
どうもありがとうございました。

  • 参考になった:0件

特別休暇の取扱についての記載はないのですか?

就業規則は会社独自のものです。
記載がないときは、上司に確認してください。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
総務部門に確認してみます。

  
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