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外国人夫との離婚裁判で、夫から日本人妻へ財産分与や慰謝料などを支払う判決が出た場合(夫が支払うことができる金額)でも、夫はお金を支払わずに帰国してしまう恐れが十分にあります。
そんな時、夫が支払うまで日本を出国できないように拘束したり、必ず夫に支払わせる方法など、何か法的な手段はないでしょうか?

A 回答 (1件)

刑罰でないので、 出国は止められません。



外国銀行を含む、 日本に支店にある銀行預金などを差し押さえる。

この回答への補足

離婚裁判(民事)の、判決で財産分与などの支払いを命じられたものが、それに従わない場合に、再度訴えることはできるのですか?
その場合に再度、訴訟を起こして、夫を日本にとどめさせることはできないでしょうか?

夫は中国の銀行に貯蓄をしています。
日本にある中国の銀行では、個人取引はやっていないことと、中国の銀行とは、全く違う別会社と言われました。
また、人から日本の法律で中国の預金を差し押さえることはできないとも聞きました。

それでも、何か他に良い方法はないでしょうか?

補足日時:2008/11/12 16:37
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この回答へのお礼

回答者さまへのお礼が遅くなって申し訳ございませんでした。
早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/14 00:47

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