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会社でミスを犯してしまい、懲罰委員会にかけられそうなんですが、その前に自主退職したいと申し出た場合はどうなりますか?
会社は受理しなくても退職は出来るのでしょうか?
詳しい方、ご回答お願い致します。

A 回答 (3件)

退職するのに会社の受理云々は無関係です。


民法627条に以下の規定があります。

「第627条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」

ここで、「当事者が雇用の期間を定めなかったとき」というのは、たとえば1年間だけの契約社員(「期間の定めのある契約」という)などでないこと、という意味です。
つまり、ごく普通の会社の正社員であれば、普通は「期間の定めのない契約」ですので、627条を適用することができます。
「解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了」というのは、仮に会社側が退職を認めなかったとしても、2週間経てば自動的に退職となるということです。
ですから、本当に退職するのであれば早急に退職届を提出するべきです。上記の通り、法律上は退職申し入れから2週間で自動的に退職になるのですから。

要は、懲戒解雇と自己都合退職の大きな違いは、(1)退職金が出るかどうか、(2)次の就職に有利か不利か、の2つですよね?

(1)退職金は当然欲しいでしょうが、(2)次の就職を有利に進められるなら、ここは「退職金は辞退するから自己都合退職にしてくれ」と交渉するのも手でしょう。そうすれば、会社側には何ら損はないのですから。
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こんにちは



>その前に自主退職したいと申し出た場合はどうなりますか?

会社次第です。受理されて依願退職を認める場合も、処分が出るまで
受理しない場合もあると思います。法律論ではなく会社の規約。

>会社は受理しなくても退職は出来るのでしょうか?

#1さんも言うとおり、受理されなければ退職扱いになりません。
退職届が受理されずに、そのまま会社に行かなければ欠勤扱いになり
最終的には懲罰委員会の決議でなく「無断欠勤」で懲戒解雇でしょうね。

懲戒解雇は次の就職にとてもとてもひびきます。
次の就職時の履歴書の賞罰らんに記載しなければなりませんが、
「懲戒解雇」があればまともな企業はまず採用しません。
書かないと「経歴詐称」でばれればまた懲戒解雇です。

何をされたかわかりませんが、どうせ懲罰委員会の決定が「最悪でも」
懲戒解雇なのですから、素直に沙汰を待たれては?
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>会社は受理しなくても退職は出来るのでしょうか?


本人次第で出社しなくても良いのですよ。
ただ退職に関する手続きをされないと 次の会社に就職できません。
それだけです。
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