初めての投稿です。どうぞよろしくお願い致します。
昨夜、いつものようにマンションの機械式駐車場(3段式)に
車を入庫しようと操作ボタンを押したところ、
ガシャンとものすごい音がしたので慌てて見ると
車高が高い車が下段移動中に機械にひっかかっているのが見え
即緊急停止ボタンを押しました。
なんとか車はそこで止まりましたが 車の天井が損傷、
窓ガラスが割れるなどしました。
すぐに機械式駐車場の修理に来て頂きました。
その後、ご自身の駐車場パレットの場所を間違えて
入庫された方がいらして起こった事故と判明しました。
間違えて入庫された方は当初
「驚かせて申し訳ありませんでした。入庫しまちがえました」と
丁寧にお詫びをされていました。
過去にも間違えられたことがあったそうですが
その時は管理人さんより 間違っていると連絡があり
移動して事故もなく終わっていたそうです(年配の方なので
また間違えたことにショックを受けていらっしゃいました)
かなり疲れ果てた一日でした。
さて問題はここからです。
翌日になりその方が26万相当の明細書をもって
やって来られました。
昨夜のお詫びではなく 請求書です。
保険会社にあなたには責任はない。
「ボタンを押した方に責任がある」と言われたと
言いに来られました。
かなり驚きました。誰が押してもこの状態では
確実に物損になっていたと思いますし、緊急停止ボタンを
押さなかったら他の車もどうなっていたかわかりません。
夜の出来事で 時間をかけて機械式駐車場の修理対応を
して頂けましたが、朝の出勤の時だったら駐車場は
さらに大変なことになっていたと思います。
今回 駐車場の機械の方の損傷はなんとか大丈夫だと
修理業者さんはおっしゃっていましたが
回答はまた後日とのこと、、、
念のため保険会社には即連絡、確認中ですが
週末なので回答は週明けになりそうです。
今回のケース、週明けに色々と話が進むと思いますが
どのようにしていけばよいのかがわかりません。
自分の車を入れようとしてボタンを押しただけで
このようなケースになった場合、責任はどうなるのでしょうか。
また支払い義務は発生するのでしょうか。
突然の本当に怖かった出来事でした。
間違えられた方に入庫ミスが初めてではないと伺い、
また今後も同じことがある可能性もあるかもと思うと
毎回確認しながら操作しなければいけないことが
しんどいです。
見つかり次第この機械式駐車場はとても残念ですが
解約しようと思っています。
周りに相談できる人がいません。
予備知識として色々と教えて頂けたら助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
読んで頂きありがとうございました。
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
まずこの手の賠償責任についてですが、質問者さんに過失があったのか?が問題になります。
例えば、ボタンを押す時に、その間違った車が目の前とかの判り易い位置にあって、普通に考えればそのままボタンを押せば質問のようなことがおこるのが判っていたことだけど、ついうっかり押してしまった。というなら質問者さん側にも過失があります。
これが最も質問者さんの過失が多い場合です。
逆に普通に利用しようとしたら、誰でもそのような結果になった事故であればボタンを押した人の過失はゼロです。
つまり間違った車が、ボタンを押す場所からは見えない場所にあった場合などです。
いずれにせよ過失の大半は相手にあることは間違いありません。
相手がそもそも間違えなければ起こらなかった事故ですから、事故の主原因をつくったのは相手側です。
なのでその26万が車の修理費の全額だとしたら、もしわずかな過失が質問者さんにあったとして、そのわずかな過失割合分を賠償するだけですから26万全額を賠償する必要はありません。
たとえば質問者さん0.5:9.5相手となれば質問者さんの賠償額は1.3万円です。
ご回答本当にありがとうございました。とてもわかり易かったです。
たしかに誰でもそのような結果になった事故ですね。
今回のことが過失になるのかは?です。
週明けに管理人さんとも過去にそのような事例がなかったのかなど
伺って 対処したいと思います。
感謝をこめて
No.3
- 回答日時:
ちょっと確認したい点があります。
・ボタンを押して動かす前にもしその車のことをチェックしていたら、その車がぶつかるだろうということはわかったのでしょうか。
・機械を動かしたらぶつかるような車が、なぜ入れるのでしょうか。もし一定の車高以上の車ならぶつかるような構造であるなら、入り口に制限のバーなどは設置していないのでしょうか。
・その機械に、高さ制限は記載してあるでしょうか。また実際、ぶつかった車はその高さ制限に違反していたのでしょうか。
・その機械には、動かす前にぶつかる車がないかどうか確認しなければならない、という注意書きは書いてあるでしょうか。
この回答への補足
ご質問ありがとうございます。
・ボタンを押して動かす前にもしその車のことをチェックしていたら、その車がぶつかるだろうということはわかったのでしょうか。
→この機械式駐車場は1段に4台のパレットがあります。
上中下段と3段で計12台分のパレットがあることになります。
上下に動くパレットに関しては高さ制限があり
横にスライドするだけのパレットには制限はありません。
今回入庫を間違えられた方は、横にスライドする場所を
借りられていましたが、間違えて上下に移動する
パレットに入れてしまい(いつも入れている場所なので
思い込んだそうです)気づいていなかったそうです。
車はパレットの出し入れで常に移動するので、隣の車も
変わります。自分の車を入庫する位置も前の利用者の出し入れで
変わりますので、こちらサイドからの確認というのは
上記理由と何番がスライドするのか、上下するのかを
把握しているわけでもないので 厳しいと思います。
管理人さんには必ずくれぐれもご自身のパレットNOだけは
確認して入れてくださいと契約時何度も言われました。
(以前間違えられた方がいらしたので絶対にと)
それ以外に他の車に関する注意は頂いておりませんでした。
人がいないかの確認、自分のアンテナをなおすようにという
操作する注意、人がいないかどうかを確認するなどの
確認事項などは記載されていますが
高さのことはこの駐車場には書いてはありませんでした。
・機械を動かしたらぶつかるような車が、なぜ入れるのでしょうか。もし一定の車高以上の車ならぶつかるような構造であるなら、入り口に制限のバーなどは設置していないのでしょうか。
→上記に書かせていただいたとおり横にスライドするだけの
パレットがあるからです。ナンバーを確認して入れれば
このような事故は構造上ありえません。
・その機械に、高さ制限は記載してあるでしょうか。また実際、ぶつかった車はその高さ制限に違反していたのでしょうか。
→高さ制限はありません。本来止めてはいけない場所に
間違えての駐車になりますので違反していたことになると思います。
・その機械には、動かす前にぶつかる車がないかどうか確認しなければならない、という注意書きは書いてあるでしょうか。
→この表記はありませんでした。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
参考になるかどうか分かりませんが、機械式駐車場の区画(パレット)は各人が使用料を支払うことによって利用できるものとなっているかと思います。
(月額○○円という形で(1)使用料の対象となる区画に車を止めることが前提の話しであること。(2)分譲マンションならマンションの管理規約があり、その中に駐車場使用細則という駐車場の使用に関してのルールが記載されています。←どこに止めてもいいとは記載はありません。(3)この事故は区画を間違えた車の駐車がなければ発生しなかったと考えられます。(4)機械式駐車装置には規格サイズとして車高サイズ、車幅、車長、重量など、駐車可能なサイズがどこかに記載されており基本、そのサイズの車のみ駐車許可(使用許可)が与えられると思います。まだまだ、あるかと思いますが、予測されるご自身が問われることとは、入庫の際に安全確認を怠ったことくらいでしょう。←実際に都度都度、確認される方がいるかどうかは分かりませんが、安全確認は暗黙の義務かと思います。
また、仮に入庫確認をしても規格サイズ越えの駐車(特に車高)に関しては、機械式駐車装置が働き事前停止するかパレットが動いても車高越え車両は上段パレット等にあたったり、すったりして部分破損するかと思います。
また、ご自身がボタン操作し、途中停止した場合、仕方なく、どなたの車か特定し知らせに行ったり、機械式駐車装置の会社に連絡し、緊急対応してもらうなど、犠牲となります。ご自身に過失がないのに対応に動かなくてはなりません。もちろん緊急対応費用は間違えた方の負担になります。ご自身で費用や落ち度の対応など労力が必要となることですので、マンション管理組合や管理会社にご相談されたほうがいいかと思います。ちなみに機械式駐車場はマンションが管理(共用部)しているので力になってもらってください。
こんな回答ですがお許しを。
丁寧な心のこもったご回答、本当にありがとうございました。
週明けにマンション管理人さん、管理組合、管理会社にまず相談
してみたいと思います。
>ちなみに機械式駐車場はマンションが管理(共用部)しているので力になってもらってください。
そうなのですね、教えて頂き助かりました。まずはやってみます!
感謝の気持ちをこめて
No.1
- 回答日時:
普通は保険で贖われますので、突っぱねても良いかと思います。
明細書と支払いの請求理由を書面で提示してもらうよう、記録に残る形(内容証明郵便がベスト)で請求し、そちらを持って弁護士に相談、支払いの必要が無い旨を内容証明郵便で通知とか。
> 自分の車を入れようとしてボタンを押しただけで
> このようなケースになった場合、責任はどうなるのでしょうか。
> また支払い義務は発生するのでしょうか。
過失の有無については、基本的には問題ないと思いますが、そういう事を目視で確認する操作手順になっているとか、取扱説明書に記載があるだったらビミョーになるかも?
請求するのなら、間違って入庫したら止まるようにセンサーなど付けていない駐車場装置の方とかかも。
人が乗ったまま駐車しないようにはなっているでしょうが、その旨注意書きが無いのなら、誰かケガしたり、死んじゃったりしてたかも知れないし。
早速のご回答、ありがとうございました。とても嬉しく思いました。
保険の件、内容証明郵便の件も参考になりました。
状況を見てそのようにさせて頂きたいと思います。
操作手順にはアンテナをなおすこと、人がいないかの確認等で
今回のことは書かれてはいませんでしたが 契約時の書類等
色々と確認してみたいと思います。
迅速なアドバイス、ありがとうございました。
感謝申し上げます。
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