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借りてる店舗が債権回収機構に・・

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  • 質問者:soutya123
  • 投稿日時:2008/11/15 14:15
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

現在、飲食関係で店舗を借りているのですが、
先日下の階のこれまた飲食店の社長さんにこのビルの
抵当権?が債権回収機構に移ったから、
『大家さんの会社ヤバイかもよ』なんていわれました。
そのときはあまり意味がわからなかったのですが、
このビルは、そして私たちテナントは、大家さんの会社は、
これからどうなってしまうのでしょうか?
何か対応策はありますか?

詳しい方、教えてください!
よろしくお願いします。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:oyazi2008
  • 回答日時:2008/11/15 20:12

任意売却の場合は賃借権は引き継がれます。問題は競売になった場合です。これは賃貸借契約の締結時期と回収機構に債権を売却した銀行等が貸したときよりあなたの賃借権が先か後かにより、処遇が全く異なります。競売になり現状で考えられる最悪のパターンが明け渡し期間が6ヶ月、敷金等は一切返還されません。但し貸しビルなら自己で使用する以外は貸して収益を上げるので賃貸借はそのまま同条件で引き継ぐ場合が大半です。対応策はありません。競売になった場合、「認められない賃借権」と評価され、買受人から立ち退きを求められたら出て行かざるを得ません。競売の場合執行官があなたの所にも調査に来ます。評価が出て公示されれば内容は閲覧できますのでどのような内容に評価されていつのか確かめ、保護されない場合は、戻らない敷金相当を家賃と相殺して留保したりする様な措置は必要かと思います。が賃料が入らないと電気料金や水道料金の滞納でビルの運営自体にも影響が出る場合もあり、なかなか難しいところです。大家の会社は競売で落札されるまで大家として家賃は回収するはずです。支払いはしないが家賃はもらうのが任意売却に応じないで競売にする大家のメリットだからです。

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