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小売業に関わる商標の商標登録を予定していますが、第35類の指定商品及び指定役務並びに商品及び役務の区分表に記載されていない商品を対象としたい場合、出願書類にはどのような記述をすれば良いのでしょうか。

具体的には「紅茶」と「ハーブ」「精油」です。

よろしくご教授下さい。

A 回答 (1件)

紅茶については、第30類の「茶」(31類の「野菜」を加えても可)



ハーブについては、第29類の「加工野菜及び加工果実」(31類の「野菜」を加えても可)

精油については、第3類の「香料類」

でよろしいかと思います。

申請時には以上の商品を全部指定しておいて、ある商品について認められなかった場合には、それを削除したり分割して争ったりして、残りの商品では早々に登録してもらうことになります。

そのため、将来取り扱う品目が広がると予想される(特に3年以内)のであれば、その商品も入れておくほうが良いでしょう。(3年なのは、3年間不使用の場合は取り消しを請求される可能性があるため)

参考URL:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/k …
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ございません。
解りやすいアドバイスを有り難うございました。
参考にさせて頂き、出願書類を作成してみます。

お礼日時:2008/12/07 12:07

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