うちの会社は建築関係をしています。
はっきりいって体が資本の力仕事で、「日本兵」みたいな人間でないと勤まりません。
そんななかで一人の従業員が大病を患い、半年ほど手術・入院となり退院してきました。
こっちとしては仕事が仕事だし、臓器を少し切除している従業員をこのまま雇用するのは正直いって怖くてたまりません。それなりに「せっかく取り止めた命だから、うちで体を酷使するより他を探してみてはどう?」と言ったのですが、最近になって従業員が医師の診断書をもとに内容証明郵便で「雇用しつづけてくれるのか」と出てきました。
半年間会社に籍残し社会保険料を払って、傷病手当の手続きまでしてきたのに、「こんなことならさっさと解雇していたほうがよかった」とさえ思っています。
会社としては辞めてもらう方向ですすめたいのですがどのような手順を踏めばよいですかね?
なお、医師はこっちの仕事内容まで知らず「就労可能」と書いています。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
労働者を解雇する場合には、「予告」と「理由」が必要です。
予告については、労働基準法第20条により、30日以上前の予告、または、予告しない場合に30日分以上の平均賃金の支払いが必要になります。理由については、他の方のお答えで、労働基準監督署への相談とありますが、労働基準法には、「理由」の規定がないので、監督署では、回答しようがありません。
もし、これが労働者側からの質問であっても、同様の回答になりますが、その他として次の方法もあります。
労働基準法に規定されていない解雇理由、配置転換、賃下げ、セクハラ、いじめ等の職場でのトラブルの解決を図る制度として、都道府県労働局で行っている「個別労働関係紛争解決促進制度」があります。
この制度は、平成13年10月から施行されたもので、労働関係の紛争について、
1 労働局長による助言・指導
2 紛争調整委員会によるあっせん
を行うものです。1の助言・指導とは、判例や大学教授等の専門家から意見を聞き、話し合いや不利益変更の撤回を促すものです。2のあっせんとは、弁護士・大学教授等により組織された紛争調整委員会があっせん案(金銭的解決)を示すものです。この制度の料金は無料ですが、強制力はありません。
担当は、都道府県労働局企画室です。なお、都道府県労働局は、厚生労働省の地方出先機関で、通常は都道府県庁所在地にあります。労働基準監督署と公共職業安定所は、労働局の出先機関です。
現実として、使用者側から、「あっせん」の申請もあります。簡単に言いますと、予告の他、解決金を決めてもらって、解雇するということになります。お気に召すかどうかは、何とも言えませんが、手段のひとつとして紹介しました。
No.3
- 回答日時:
確かに、この従業員の方がとられた行動は唐突に見えますが、問題はこのような行動を取らせた会社側にある、と考える事はできませんか?
体力的にとても仕事を任せられる状態ではない、と会社が判断したのなら、#2の方が紹介されているURLの通りの手続きで解雇するしかありません。
そうではなく、何となく肩叩きをして、本人が何かを言い出すまで待つような姿勢は、ただ単に雇用者としての責任を逃れたいのだな、と思われても仕方がありません。
入院中に籍を残して社会保険料を払い、傷病手当の手続きまでして云々とありますが、それが就労規定の通りであるなら、それは会社として当然の責務であり、恩を着せるような言い方はおかしいです。
>こっちとしては仕事が仕事だし、臓器を少し切除して
>いる従業員をこのまま雇用するのは正直いって怖くて
>たまりません。
↑現状がこのようであれば、「就労に耐えない」状態とは言い難いでしょう。実際に職場に復帰して2ヶ月ほど働いてみて、体力不足による欠勤や作業の著しい遅れが頻繁に起こるようであれば、これは解雇の理由になります。また入院加療が長期にわたり、就業規定に定める休職期間等を超える場合は、これも解雇の理由になります。
そうではなく、とにかく解雇したいという事であれば、何か別の理由を考えて会社都合による解雇手続きをするしかありません。会社都合であるかないかによって雇用保険の給付に大きな違いが出る事は御存知の通りです。
解雇は止むを得ないとしても、従業員の利益を最大限守る責務が雇用者側にはあります。
No.2
- 回答日時:
雇用者と被雇用者の実情が分かりませんので、下記URLを参考にされたらいかがですか?
また、雇用者の立場であっても「労働基準監督署」では、適法になすべきことを教えてくれますので、ご相談されてはいかがでしょうか?
>最近になって従業員が医師の診断書をもとに内容証明郵便で「雇用しつづけてくれるのか」と出てきました。
唐突にこのような対応をされる方ですと、自己の都合だけで監督署に一方的に申しでることも予想されます。
監督署から事情を聞かれる前に雇用者が相談することも良策と思うのですが。
参考URL:http://www.infosakyu.ne.jp/~hayurumi/yokoku.htm
No.1
- 回答日時:
仕事上、怪我をしたとか病気になったとかではないのでしたら、会社としては保障する義務はないでしょう。
普通に1か月間の解雇予告期間分をしはらって解雇できると思いますが。
入院中にも解雇できたと思いますが、それをしなかったのは温情ある行為だと思います。
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