プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

以前、不倫をしていました。
相手が既婚者であると承知の上でしたので、
相手の奥様にばれ、慰謝料を請求された際に
それに応じ、「示談書」という形で合意しました。
示談内容は
「○○万円を支払うこと」
「今後相手と一切の関わりを持たないこと」
履行している限りは、今後これ以上の金額要求や追加要求は発生しない、
という文面は却下されてしまいました。
日付、当人(私と奥様)の署名・印などはきちんと入っています。

示談書の内容をきちんと履行中ですが、
それから5年程経ってから、今度は相手が奥様と離婚してしまいました。
協議離婚だそうで、「公正証書」も作成の上、
今後元奥様に払わなければいけない
養育費・慰謝料等は全て記載との事。
そして、離婚が成立してから、私の元へ元不倫相手が
「一緒にいたい」と申し出てきました。
私は、出来るものなら今後を一緒に考えていきたいと思っていますが。
「示談書」「公正証書」の効力がよくわからなく、不安に思っています。

そこで質問させていただきたいのが、
(1)この「示談書」「公正証書」2つをもって、
この先私と元不倫相手が結婚することになったとしたら
「追加の慰謝料」等は発生してしまうのか?
(2)実は、「示談」した際に私は妊娠していました。
元不倫相手もその奥様も「妊娠」のことは確認していますが、
こちらはその時点で「相手の子供」と申告していませんでした。
(他の誰かの子供を妊娠している、という扱いでした)
この先私たちが結婚した際に、今の私の子供を「認知」してもらった場合、
それが元奥様に発覚した際には、
「当時は認識していない→その分は(慰謝料を)払ってもらっていない」
という訴えは起こり得るのでしょうか?

上記2点、できるだけ正確なお答えをいただければと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

(1)については、あなたがその相手と結婚したからといって、慰謝料が追加になる根拠はありません。

要は単に「悔しいから」という理由は慰謝料増額が認められる根拠とは考えられません。

問題は(2)です、こちらは少し事情が変わってきます。この事実を相手が知っていたら慰謝料は変わっていた可能性が高いです。それだけでなく、将来その彼が亡くなった時の相続の条件すら変わってきます(結果的にあなたとの間で結婚後にお子さんが生まれれば条件も同じことになりますが、確定していたことを知らせなかった、というのは明らかに不利な条件を呑まされたことになります)。 相手女性が「それを知らずに不利な公正証書を作らされた」という訴えを起こしたとすれば正当性があります。その意味では充分に「起こりえる」訴えだと思います。
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この回答へのお礼

(1)について、色々なサイトを見たのですが、
その「悔しい」という気持ちやその他諸々の感情で「精神的慰謝料」というものが
また乗っかってしまうことになるのでは、と不安でした。
(2)については、当時それ以上相手に求めることは何もない、と
ただただ事を収めることだけを考えた結果だったのですが、
今となっては確かに「虚偽」を述べた訳で、
v101d様の言う通り、やはり「起こりえる」可能性はありますね・・・。
丁寧なお答え、本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/11/18 09:45

(1)については、示談書作成の段階で、5年前の不倫関係は落着してますので、追加の慰謝料は発生しません。


(2)については、(1)で解答しましたように示談書を作成し、慰謝料を払った事で完結してますし、まして、当事者同士が離婚したのですから、追加要求なんか出来る立場でなくなってます。
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この回答へのお礼

示談書、というものは、当事者同士のみで作成した
「ほぼ形として一応残しておくための文書」という認識でした。
(相手方の言う通りにただしただけだったので・・・)
この示談書をもって、事の完結という扱いにしてもらえるのですね。
解りやすいご回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/11/18 09:32

(2)について


実は主人の子だった・・・ということになれば
慰謝料の発生となってもおかしくはないとおもいますが・・・

正確に・・・と書かれていますが
ここは善意で回答する場ですので
正確な答えが必要でしたら弁護士さんに相談するのがよろしいかと

この回答への補足

早速の御回答、本当にありがとうございます。
最終的には弁護士さんに相談するしかないのかもしれないのですが、
可能な限り、自分の力でまず起こりうる事を調べよう、と
思い立った次第です。
書類の具体的な効力の範囲、あと事が解ってから3年・・・等等
簡単に調べただけでも、色々な決まりが出てきまして
自分の今の状況でどれが当てはまるのかと混乱してしまいました・・・。
(2)についての頂いた御回答であれば、
示談書と離婚時の公正証書があっても、今からさらに慰謝料の請求を元奥様は上乗せできる、という事でしょうか?

補足日時:2008/11/17 14:40
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