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利息というのは借りる際に決定していなければ1円も取られないのでしょうか?

例えば、、、

「一年後に返す約束で100万円を貸りたが、期限までに返さなかった。
貸りる際に貸りた証拠は残したが期限内は無利子で担保もなく、
期限を超えた場合の件に関しては何も取り決めていなかった」
という場合は借りた方がどれだけ長期間借りっぱなしにしていても、
最終的に100万円だけ返せばいいのでしょうか?

とか、、

時価100万円の物を壊して100万円の債務を負いました。
その支払いは100年後でも100万円ですか?

という状況だとどうなるのでしょう?
年単位で利息が生じるのなら一日でもやはり生じるのでしょうか?

A 回答 (3件)

無期限、無利子となっていれば、元本だけでしょうね。

何も決めていない場合も同様。

でも質問の様に、期限だけでも決めていたのなら、その期限を超えた分に対して、私なら年14.6%の遅延損害金を加算して請求します。
もちろん勝手に利子を付けると宣言しても意味は無いので、借主の同意を得るために、支払督促します。それでけりが付かなければ、貸金返済請求の裁判を起こして、その中に期限から支払完遂までの期間の遅延損害金を請求する一文を付けます。

>年単位で利息が生じるのなら一日でもやはり生じるのでしょうか?
年利を「年単位」と解釈しているのなら間違いです。
当然、毎日利息は付きます。
100万で年利14.6%とすれば、年146,000円の利子、1日あたりはそれを365で割って400円です。
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この回答へのお礼

遅延損害金というのは年14.6%以下ならいくらでもよいのでしょうか?

お礼日時:2009/02/09 23:49

> 借りる際に決定していなければ1円も取られないのでしょうか?


民法
(法定利率)
第404条
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
の規定を準用出来ると思います。
借金ですから、「利息を生ずべき債権」でしょう。

> 期限までに返さなかった。
遅延損害金として、割り増しの利率で良いと思います。
こちらも民法に規定がある。

> 時価100万円の物を壊して
それに付随するモノも認められると思います。
100万円の車を壊したら、次の車を得るまでの通勤通学その他の交通費等を損害金にプラスして請求できますよね。
壊したモノによりますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

> 時価100万円の物を壊して
それに付随するモノも認められると思います。
100万円の車を壊したら、次の車を得るまでの通勤通学その他の交通費等を損害金にプラスして請求できますよね。

新車(代替車)を購入する100万円を完済するまで、
交通費を払い続けなければいけないのでしょうか?

お礼日時:2009/02/09 23:47

>期限を超えた場合の件に関しては何も取り決めていなかった


この場合は期日までに支払わなかった時は年利5%の損害遅延金を請求できます。

>時価100万円の物を壊して100万円の債務を負いました。
>その支払いは100年後でも100万円ですか?
この場合も支払期日を決めてたにもかかわらず、支払わなかった場合は同様に遅延金を請求されますね。

>年単位で利息が生じるのなら一日でもやはり生じるのでしょうか?
生じます。
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