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父の事業の借金に叔父、姉、従兄弟が連帯保証人となっています。
このうち、叔父がもし私の父が倒れたりして自己破産した場合のことを考えて、私に保証人を代わってくれと言い出したのですが、連帯保証人は変更できるのでしょうか?
ちなみに叔父は銀行、消費者金融2社の連帯保証人となっています。私は妻と子供3人でアパート暮らしで担保になるようなものはもっていません(車も妻名義)。

A 回答 (2件)

連帯保証人は変更については、貸主が承諾すれば可能です。


ただ住宅が賃貸で、他に不動産などの担保物件がないと、貸主は変更を承諾しないでしょう。
叔父さんに、連帯保証人の継続をなんとかお願いしましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やっぱり担保無しでは貸主側も了承しないですよね。
叔父も納得してくれると思います。
ありがとうございました

お礼日時:2003/01/30 19:57

叔父様がいくら望んでも、判断するのは「貸主」です。


貸主は 叔父様名義のものや収入を調査して「連帯保証人」としているのですから
その条件と同等または十分な担保などがないと、変更は認められません。
叔父様には「貸主が納得しないと変われない。自分では不足なんです」という事実をお話されるのが
一番ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
たしかにそうですね、貸主からすれば担保のない私が、担保がある叔父に連帯保証人を代わるのを認めるのは有益(?)なことではないですからね・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/01/30 19:53

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