振替休日の要件として教えていただきたいのですが、会社側が振り替える休日を特定しない場合は、振替休日ではなく代休でしょうか。
会社側は、「使用者から具体的な振替日の日時を特定し、労働者のスケジュールを一方的に拘束してしまう取扱いより、むしろ、労働者の生活設計に配慮しているのだから」と従業員に振替の日を決めさせています。しかし実際には自分が希望した日が休めず、それなら振替日を特定してもらったほうがいいとの意見がでましたが、それはできないとのことでした、これだと会社側が代休として扱かわなければならない日を、振替に無理やり替える為の口実にしか思えないのですがどうなのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
休日出勤というのは割増賃金が発生します。
しかし、法定休日は所定休日が2日でも週一日です。その日に、休日出勤させることが出来るのだが、その場合事前に振り替え休日を与えれば 割り増しは払わなくて良い。それ以外は、休日出勤だから、たとえその後で代休を与えたとしても割増賃金は支払わなければならない。 この場合代休はあげてもあげなくても良い。
だから、貴方の上司はルールに敏感な貴方のようなタイプの部下には、「従業員の生活設計に配慮しているのだから、、、。」と言う説明ではなく。 「所定休日の出勤は代休を認めず残業割り増しのみとする。 または、休日出勤は割り増しを支払うので、代休は認めない。」「でも希望するなら、健康面に配慮して 特別に休みを振り替えしてあげる。そのかわり日にちは任せてね、その場合は法定休日であっても、割り増しは無しね。」ただいつでも良いわけではなく 「指揮監督下での業務として承認したものが残業ですよ。」と釘を刺しておかないとだめ。でもって 貴方が「わかりました ハイお願いします」と言う会話が正解。週休2日制では?指示によって出勤してますか?
No.2
- 回答日時:
>休日を特定しなければならない法的理由はあるのでしょうか。
振替休日の要件を満たせないのは、代休として扱われ、休日労働にたいする割増賃金(135%)支払を逃れることができない、というものです。法36条をあてはめられるか、のがれられるかの、判断基準を示した通達です。
仕事の進め方のマネジメントを棚に上げて、会社が休日指定できないはないと思いますが。
No.1
- 回答日時:
会社側が振り替える休日を特定しない場合は、振替休日ではなく代休でしょうか。
>そうですね
使用者から具体的な振替日の日時を特定し、労働者のスケジュールを一方的に拘束してしまう取扱いより、むしろ、労働者の生活設計に配慮しているのだから」と従業員に振替の日を決めさせています
>合理性は有る。
事前に希望であろうが無かろうが事前に設定しているのですか?
それなら振り替えですが、そうでなければ 法定休日の休日出勤
には割り増しが必要です。
ありがとうございます。
事前に希望であろうが無かろうが事前に設定しているのですか?
>設定していません。
建築の営業ですからお客様優先で、対応しないとクレームになりますので自分での設定は不可能です。
仮に自分で休日設定しても休んだ日の業務を会社側がカバーしてくれるわけではないのであくる日会社に行ったら大クレームなんてこともあります。休日を特定しなければならない法的理由はあるのでしょうか。
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