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 1. 大逆事件では幸徳秋水の関連が知られておりますが、この罰条の適用を受けた事件は、これのほかにあるでしょうか?

 2. 大逆罪は、旧刑法の旧刑法第116条で、『天皇三后皇太子ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス 』とあるそうです。
   幸徳秋水の関連した事件は無論未遂でした。
   この場合の、未遂という判断は正当だということになるでしょうか?

A 回答 (1件)

1、について


 虎ノ門事件というのがあります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%99%8E%E3%83%8E% …

 大逆罪の適用は、4件だそうです。
幸徳事件
虎ノ門事件
朴烈事件
桜田門事件

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%80%86% …

この回答への補足

 未遂、既遂の構成要件については寧ろ法律のカテゴリーかいわゆる大逆事件の研究の中にたくさんあるのでしょうね。
 ありがとう御座いました。

補足日時:2008/11/20 09:59
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この回答へのお礼

 早速ありがとう御座いました
 ここも訪問したのですけれども、未遂、既遂の構成要件に集中していて、見落としてしまいました。すみません。
 大老・井伊掃部頭直弼の桜田門外の変と桜田門事件とは異なるものだったのですね。

 ありがとう御座いました。

お礼日時:2008/11/20 07:27

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