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施工体制台帳に掲載する主任技術者の資格(土木施工管理技士や一級型枠技能士等)がない人は、10年経験があれば主任技術者となれますが、その10年の工事経歴を作る場合についての質問です。
その工種は、コンクリートカッター工事なのですが、この業務は通常一現場で何ヶ月も続くものはなく、せいぜい一つの現場で1週間程度です。1日で終わることも多くあります。この場合の10年経験を作ることは不可能と思われるのですが、どうしたらよいでしょうか。
また、このような業種に主任技術者たる資格が必要なのかも疑問を持っています。施工体制台帳に記載する義務があるかということなのですが。
どなたかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

工事経歴書を提出する場合、各年度分いくつかの工事経歴を記入し、各実務経験年数を記載すると思いますが、実際にはその工事期間全体の日数を記載している場合がほとんどではないでしょうか?



その過去の工事の細かい工程の細かい日数のことまで全て把握しているのは、どの会社でもまず在り得ないので、そのように請け負う工事全体の日数を記載するのが多分通常だと思うのですが・・・。

そもそも許可業種の種類としては「土木一式工事」「とび・土工工事」「石工事」「タイル・レンガ・ブロック工事」「舗装工事」などの28業種あるどれかの業種名で申請及び許可を取ると思うので、主任技術者の実務経験もこの業種類に従った経験年数を記載するはずです。

28業種の中に「コンクリートカッター工事」という業種はありません。28業種の大きな項目に分けられた仕事の中にコンクリートカッター工事が含まれているというだけなので、コンクリートカッター工事の主任技術者というのは在り得ないと思うのです。
したがって、この工事に関してのみの実務経験経歴書を作成する意味がありません。
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建設業法


施工技術の確保
第二十六条には、建設業者はとあります。ここで「建設業者」とは、建設業許可を有する業者なので、建設業許可を持っていない場合はこれには含まれません。また、軽微な工事(請負代金が500万円未満(建築 一式工事の場合は1500万円未満)の建設工事には、建設業許可を必要としないとあります。
よって、500万円未満の工事で建設業許可を持っていない場合は、主任技術者が必要ありません(500万円未満でも建設業許可を有する場合は主任技術者が必要です)。
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