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はじめまして。
出産育児一時金について、過去の質問を見てみましたが、
まだよくわからないので改めて質問させてください。

私は一年以上前から夫の扶養に入っている専業主婦で、現在第二子を妊娠中です。
来年の3月中旬が出産予定日なのですが、夫が3月末で転職することになりそうです。
(健康保険に入っていない空白期間は恐らく生じないと思います)
そこで家族出産育児一時金を請求するにあたり、
いろいろわからないことがでてきました・・・。

(現在の勤め先をA社、転職先をB社とします)
質問その1:
請求先は、「出産日に加入している健康保険組合」ということなので、
3月中に生まれればA社の健保組合に請求することになると思いますが、
その場合でも、会社に出向いて手続きをする必要があるのでしょうか?
実は転職を予定しているのは同業他社(しかもA社より規模が大きい企業)なので、
3月下旬に生まれて一時金を請求するのが4月に入ってしまった場合など、
A社に行きづらいのではないかと懸念しています。
上の子を出産したときは会社で全ての手続きをしてくれたのですが、
退職に伴う場合は社会保険事務所で申請が可能だったりすればいいな・・・と
思ったのですが、可能でしょうか?

質問その2:
上にも関連するのですが、上の子を出産したときは
出産育児一時金は夫の銀行口座への直接振込みではなく
給料と一体化した状態で振り込まれていました。
(給与明細の控除項目の中に、
「出産育児一時金」として-35万円が記載されています)
↑この取り扱いは在職中だったからこそなのかもしれませんが・・・。
もし、退職・転職した場合でも同様の扱いになるのであれば
ちゃんと振り込まれるのか?ちょっと心配です。
(しかも上の子の時は、申請してから給与明細に反映されるまで3ヶ月近くかかりました)
退職後に、銀行口座に直接振り込んでもらうことは可能なのでしょうか?

上の子(ちびっ子)の相手をしながらなのでじっくり考える間がなく、申し訳ありませんが教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>退職に伴う場合は社会保険事務所で申請が可能だったりすればいいな・・・と


思ったのですが、可能でしょうか?

出産育児一時金は本来は個人で健保に請求するものです。
会社がそれをするのは一種の社員に対するサービスで、申請を代行して手間を省いてくれているだけです。
ですから退職してしまえば、可能と言う以前に個人で請求しなければなりません。

>上にも関連するのですが、上の子を出産したときは
出産育児一時金は夫の銀行口座への直接振込みではなく
給料と一体化した状態で振り込まれていました。
(給与明細の控除項目の中に、
「出産育児一時金」として-35万円が記載されています)
↑この取り扱いは在職中だったからこそなのかもしれませんが・・・。

ということは出産育児一時金は一旦会社に振り込まれたということですか?
前記のように会社がそれをするのは手続きの代行に過ぎません、ですから振込先は本人名義の口座に限られます。
ですからそういうことは通常はありえません。
考えられることは

1.通常は振込先を本人名義の口座から会社名義の口座に変更する為には本人の同意書が必要です。

A.夫は同意書を書いた

そうであれば夫が同意したから、一旦会社に振り込まれたということです。

B.夫は同意書を書かなかった

そうであれば考えられることは、例えば会社は夫の同意書を偽造して健保に申請した。

2.健保のチェックが甘く個人名義であろうが法人名義であろうがノーチェックで振り込んでしまう、だから会社の口座を書いたので会社に振り込まれた(でもこれだと会社はそのようなことを常習的にやっていると思われても致し方ないですね)。

何故そのようなことをするのかといえば、例えば入金された金の一部を会社が抜いたというようなことが考えられます。

>「出産育児一時金」として-35万円が記載されています)

出産一時金は35万ですが、健保組合によっては附加金といって5万ぐらいがプラスされる場合があります。
つまり40万を会社の口座に振り込ませて、そのうち35万を社員に渡して5万を抜くというやり方で、これはある会社で実際にあった話です。
もちろんその会社がそういうことをやっているかどうかはわかりません、しかし少なくとも出産育児一時金を一旦会社に振り込ませるというようなおかしなやり方をしているとすれば、限りなく怪しい会社であると言われても致し方ないでしょう。

>もし、退職・転職した場合でも同様の扱いになるのであれば
ちゃんと振り込まれるのか?ちょっと心配です。

上記のようにそもそもそのような扱いは異常なのですから。

>(しかも上の子の時は、申請してから給与明細に反映されるまで3ヶ月近くかかりました)

何故3ヶ月もかかるのか、怪しさいっぱいですね。

>退職後に、銀行口座に直接振り込んでもらうことは可能なのでしょうか?

本人(夫)が個人として請求して、本人名義の口座を指定すればそこへ振り込まれます。
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございます。

>出産育児一時金は本来は個人で健保に請求するものです。
やはり前回は会社が手続きを代行してくれただけなのですね。
それを聞いて安心しました。

そうすると、私の場合、3月中に出産すれば
・出産育児一時金請求書
・母子手帳の1ページ目コピー
を持って、社会保険事務所に行けば良いのですよね?

ところで、検索してみると、所属する健康保険組合の出産育児一時金請求書PDFファイルがネット上に公開されていたのですが
現在のA社でもらい損ねた場合や書き損じた場合は
このネット上に公開されているものを印刷して使用しても問題ないのですよね?

>ということは出産育児一時金は一旦会社に振り込まれたということですか?
>考えられることは
>A.夫は同意書を書いた
当時の用紙を覚えていないのですが、どこかに「同意する」旨のチェック項目があったのかもしれません。

>健保組合によっては附加金といって5万ぐらいがプラスされる場合があります。
>5万を抜くというやり方で、これはある会社で実際にあった話です。
所属する健康保険組合が定期的に発行している冊子には、上の子を出産するときにも
35万円と記載されていたので、夫の会社ではネコババはなさそうです。
(やってもおかしくない会社に思いますが・・・)
でもそのようなことをする会社もあるのですね。
とても勉強になりました。

>何故3ヶ月もかかるのか、怪しさいっぱいですね。
夫は社屋で働いているわけではないので、書類の提出が多少遅くなったのかもしれませんが
出産が2月上旬で5月の給料に反映されているのですから
少なくとも2ヶ月くらいはかかっていそうです。
でも、退職後に自分で申請するのであれば、
社会保険事務所での手続きのときに夫名義の口座を指定すれば
1ヶ月程度で振り込まれるということですね。

おかげさまでかなり疑問が解決しました。
もしお時間がありましたら、このお礼欄の上のほうで書きました提出書類について
アドバイスいただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2008/11/22 10:56

>社会保険事務所に行けば良いのですよね?



社会保険事務所は協会(旧・政管)健保の場合ですよ。

>所属する健康保険組合

ということは協会健保ではなく組合健保ではないのですか?
組合健保であればその保険者である健康保険組合に請求するのですよ。
また組合健保ですと手続きや添付書類などの細かいところは異なる場合があります、ですからまず健保組合に電話して事情を話して出産育児一時金を申請したいのですがどのような書類を持参すればよいのか聞いてください。
そして指定された書類を持って健保組合に行って申請してください。

>このネット上に公開されているものを印刷して使用しても問題ないのですよね?

そういうものがあれば使えると思いますよ。
それにそれが使えるなら郵送で処理できるかもしれません、それらを含めてまず健保組合に聞いてください。

基本的に健保組合の規定については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保の規定はその健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですから大枠では言えても、細かい部分は健保組合によって異なりますのでどこの健保組合であるかも判らないのに細かい部分について断言は出来ないということです。
それにどの健保組合か判ったとしても、全国に健保組合はざっと1500ぐらいあるといわれています。
ですからその一つ一つの健保組合の細かい手続きや必要な書類等をすべて知っていて、答えられる人は恐らくいないでしょう。
ですから繰り返しますが、健保組合に聞いてくださいといっているのです。
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この回答へのお礼

ふたたびご回答ありがとうございます。
健保にも種類があるのですね。
夫の場合は政管というのではないようです。
書式も、おっしゃるように組合の種類によって違うようですし
出産が近づいたときに問い合わせてみようと思います。

いろいろと参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/11/22 22:08

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