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こんにちは。道路交通法についての疑問になるとおもいます。
自家用車(法的には、車両でしたっけ)が公道を走行するときに、
夜間は灯火する(ヘッドライトを点灯する)義務があったと
思いますが、例えば18:00といっても、
季節や天候などによって、暗さや視野のちがいが
さまざまです。

法的には、いつ、ライトをつける「義務」があるのでしょうか。
どうぞよろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

No4です。


リンクを貼り忘れました。

国立天文台 暦計算室 「こよみの計算」
http://www.nao.ac.jp/koyomi/koyomix/koyomix.html

この画面で、地点と年月日を指定して「日の出入り・南中時」をクリックすればNo4で紹介したようなデータが出ます。

なお、この「日出」「日入」は、地平線まで見渡せる平地であることを前提にしています。平野部であればそれでだいたい間に合いますが、南北に走る山の中の深い谷間、例えば長野県と静岡県の間の天竜川の渓谷では、東西に屏風のように山があるため、経度・緯度・年月日で計算した「日入」時刻よりもずっと早く暗くなってしまいます。そういう場所では、警察がどのように取締りを行うのか、裁判でどう判断されるのかは別として、安全のため早めにライトをつけましょう。
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この回答へのお礼

山間部とかははやく暗くなりますね。もちろん安全第一で点灯します!

お礼日時:2008/11/24 23:09

No1の方とNo2の方が既に回答しておられますが、法的には


「『日没』から『日出』までの間を『夜間』といい、『夜間』においてはライトをつける法的義務がある」
となります。

『日出』と『日入』(※法律の文言にある『日没』ではない)については、場所と年月日によって常に変わりますが、天文学(暦学)で計算することが出来ます。昔は、この計算(暦の作成)は大変な作業でしたが、現在ではコンピュータで一瞬で計算できます。
※ 暦学上の『日出』『日入』は、明治時代に定められた文部省告示の定義が現在も適用されているようです。法律、例えば道路交通法の『日没』と、暦学上の『日入』が同一かは厳密には不明ですが、実務上は同一と扱って大丈夫です。

国立天文台のサイトで、全国様々な地点の「日の出入り」の時刻を計算できます。
例えば、本日(2008年11月22日、札幌の時間を計算しますと、

札幌(北海道): Sapporo
緯度:43.067 経度:141.350
2008/11/22
日出 6:36
日入16:05

例えば、質問者さんが今日の夕方に札幌でクルマを運転していて「16時30分」にライトを点灯していなければ、警察に検挙されて「無灯火違反」で1点、反則金6千円を課せられても仕方ない、となります。

ただし、例えば「16時6分0秒に無灯火違反で検挙された」などという場合は「不当な取締り」として争うことができるでしょう。警察も、その日の暦と電波時計を用意して無灯火車両を取り締まるほど暇ではないので、そういう事件は起きませんが。
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この回答へのお礼

一番ききたいところでした!ありがとうございます。
でももちろん、何時、ということなく安全のために、
暗くなったら点けます!

お礼日時:2008/11/24 23:06

時間の指定はありません。

要は一般常識として目視するに確認できないような暗さであれば点灯すべきで、特に日暮れ時などは相手にも注意喚起する意味で点灯すべきでしょうね。

夕暮れになれば、まだ判別充分と判断される場合でも、小生は積極的に点灯します。
お互いに注意喚起し、少しでも未然に事故を避けたいためです。
早くに点灯したからといって、違反になるものではありません。

法的には妥当と判断される暗さということで、時間的指定は不可能です。
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(車両等の灯火)第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。

以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。【令】第18条
【令】第19条2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
(罰則 第1項については第120条第1項第5号、同条第2項第2項については第120条第1項第8号、同条第2
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この回答へのお礼

日の出入りで決められていたんですね、ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/24 23:07

道路交通法に書いてあります。



    第十節 灯火及び合図


(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
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この回答へのお礼

日の出入りで決められていたんですね、ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/24 23:07

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