新しく質問する

刑法に問われて罪となった場合民法でも罪に問われますか?

役に立った:0件
  • 質問者:_mokomoko_
  • 投稿日時:2008/11/22 22:23
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

調剤行為が不適切で患者に被害が発生し、業務上過失致傷罪が成立した場合には、民法の債務不履行や不法行為に問われることはあるのでしょうか?

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)

回答(1件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:morino-kon
  • 回答日時:2008/11/22 22:31

民法では、罪をといません。
不法行為として、損害賠償の請求、という形になります。

相手が訴訟を起こしてきた場合です。
かならず、同じ結果とは限りません。

刑法で犯罪がみとめられなくても、民事訴訟で損害賠償がみとめられるのは、よくあることです。

通報する

この回答へのお礼

そうなんですか・・・ありがとうございます↓↓

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)

このページのトップへ

Facebook公式ページ

公式Twitter