刑法に問われて罪となった場合民法でも罪に問われますか?
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調剤行為が不適切で患者に被害が発生し、業務上過失致傷罪が成立した場合には、民法の債務不履行や不法行為に問われることはあるのでしょうか?
民法では、罪をといません。
不法行為として、損害賠償の請求、という形になります。
相手が訴訟を起こしてきた場合です。
かならず、同じ結果とは限りません。
刑法で犯罪がみとめられなくても、民事訴訟で損害賠償がみとめられるのは、よくあることです。
この回答へのお礼
そうなんですか・・・ありがとうございます↓↓
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